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廃車の必要書類

廃車の手続きをすすめるには、提出する書類を揃える必要があります。廃車する状況や所有者によって必要な書類は異なります。必要書類を揃えるために時間を要することもあり、希望の廃車時期に間に合わないということもあります。廃車を予定されているのであれば、前もって廃車に必要な書類を確認しておくことをおすすめします。こちらでは、普通自動車と軽自動車、それぞれの廃車手続きに必要な書類をケースごとにご紹介しておりますので、参考にご覧ください。

普通自動車の廃車に必要な書類

普通自動車(普通車)の廃車手続きに必要な書類は、いくつかあります。普通自動車(自家用)は、一般的に白色のナンバープレートのついた乗用車です。

普通自動車の廃車に必要となる基本の書類

自動車検査証

自動車検査証

自賠責保険証明書

自賠責保険証明書

リサイクル券

リサイクル券

所有者の印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

所有者の実印

実印

ナンバープレート(前後2枚)

ナンバープレート(前後2枚)

※車検切れの場合は自賠責保険証書は必要ありません。
※印鑑登録証明書は発行から2か月以内のものをご準備ください。

所有者が本人ではない場合

廃車を依頼する人が、所有者本人ではない場合は必要な書類が異なります。例えば、車を購入する時に一括払いではなくローンを組んで購入をした場合、車購入時の所有者は本人ではなく、ディーラーや中古車販売店、信販会社等が名義になっています。このように名義上の所有者が本人でなければ、車の使用者が廃車したいと思っても勝手に廃車することはできません。

ローン残債がある場合

廃車予定の車にローンの残債が残っている場合、所有権譲渡ができないので廃車にすることができません。廃車するにはローンを一括完済をして所有権解除の手続きを行う必要があります。ただ、一括完済をするためのお金を準備することが難しい場合もあるでしょう。その際は所有権をもつ会社との話し合いをするしかありません。事故や災害など予期せぬことで、廃車せざるを得ない事情があるなら、所有権解除をしてくれるケースもあります。状況等を伝えて、まずは説明をしてみましょう。ただ、ローン残債完済条件でしか、所有権解除書類の発行ができない会社もあります。その場合は残債を一括で払う手段しかありません。

ローン完済している場合

廃車予定の車のローンを完済している場合は、所有者のディーラーや信販会社に全都道府県の運輸支局で手続き可能の所有権解除書類を取り寄せてください。廃車無料.comでは所有者権解除と廃車手続きを運輸支局で同時に行います。所有者の名義変更手続きは、ローン完済後であればすぐに行うことができます。予めご自身の名義に変更をしておくと、廃車手続きの際に焦る事なくすすめることができますので、まずは車検証情報を確認しておくことをおすすめします。

所有権先の法人が倒産している場合

ローンを組んで車を購入し、完済後も名義変更をしていなかった場合、ローン会社や信販会社等の所有権先が倒産していて、廃車に必要な書類を取得できないというケースがあります。もしも所有権先の会社が倒産し存在しない場合は、まず倒産した会社の登記を確認し、倒産手続きを行った破産管財人または精算人を確認します。破産管財人もしくは精算人が確認できれば、廃車手続きに必要な書類の発行を依頼することができます。ただし、最悪のケースとして破産管財人・精算人とも連絡がつかない場合もあります。その場合できることは2つあります。まずひとつは「所有者に対して、所有権移転の裁判を起こす」ことです。ただ裁判を起こすとお金もかかりますし、時間も費やさないといけないので、デメリットしかありません。もうひとつは「解体処理を行い税金を止める」ことです。書類が揃わないため廃車手続きをすすめることはかないませんが、解体を行い税事務所で課税保留手続きをすれば、廃車する車の自動車税をストップすることができます。一般的に検査満了より3年(税務署の手続きが遅れれば5年程度)が経過すると、職権抹消の目安時期になります。職権抹消は、運輸支局の職権で登録を抹消することです。永久抹消と同等の扱いになり、結果的に時間はかかりますが廃車になります。

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車検証住所と印鑑証明住所が異なる場合

車検証登録時の住所地から転居した場合、転居地で車検証の住所変更届をしていないと現住所との相違があるため、転居前の住所地から印鑑登録証明書の住所地へと転居した証明書の提示が、廃車手続きの際求められます。転居した回数によって必要な書類が変わってまいりますので、まずは車検証住所を見て転居歴をご確認ください。

転居歴1回の場合

住所地を1度だけ転居している場合、住民票をご準備いただきます。住民票には「転入」「転出」の記載があるため、車検証住所から現住所への記録が記載されていれば間違いありません。住民票取得の際は、車検証の所有者住所と印鑑証明書の住所が記載されていることをご確認ください。

転居歴2回の場合

住所地を2度以上転居している場合、住民票では転居歴がすべて記載されません。その場合、本籍地にて戸籍附票を取得していただかなければなりません。本籍の移動をされていなければ、戸籍附票に今までの転居歴がすべて記録されています。

市町村合併や区画整理により住所が異なる場合

車検証登録の住所地が、市町村合併や土地区画整理等で変更になった場合、転居歴はなくとも印鑑証明の住所地とは異なっているため、車検証と印鑑証明書の住所が同じ場所だと確認できる住所表記変更証明書もしくは、町名地番変更証明書の取得が必要です。※こちらの書類の名称は地域により異なりますので、行政機関にてご相談ください。

所有者の本籍が海外にあり、転居歴が2回以上ある場合

必要な書類は基本的には同じですが、車検証と印鑑登録証明書の住所が異なり転居歴が2回以上ある場合、外国籍の方は本籍が国内でないため戸籍附票を取得することができません。住民票と住民票の除票で転居歴が確認できれば可能ですが、転居歴が確認できない場合は外国人住所変更履歴申立書を作成し、転居歴を記載して運輸支局へと提出する必要があります。転居歴が複数回ある方は、予めオペレーターへご相談ください。

所有者がお亡くなりになられている場合

普通自動車は資産(遺産)になりますので、必要な書類が異なります。
ご用意いただく書類は、所有者が亡くなっていることを確認する除籍謄本、相続人を確認するため所有者の記載がある改正原戸籍、協議によって決められた代表相続人の印鑑登録証明書とその実印です。また、遺産協議になるため遺産分割協議申立書が必要となります。

所有者が未成年の場合

廃車する普通車の所有者が未成年の場合、廃車に必要な書類とは別に、所有者と親権者の続柄が分かる戸籍謄本、親権者の同意書、印鑑登録証明書、実印が必要です。親権者の同意書には、親権者の印鑑登録証明書に登録のある実印を押印してください。所有者が年齢では未成年であっても婚姻をしている場合は、成人の扱いになりますので基本的な必要書類と同じです。

車検証の原本を紛失もしくは盗難されている場合

廃車に必要な書類とは別に、車検証紛失の理由書を運輸支局へ提出する必要があります。前もって警察署にて遺失物届もしくは盗難届を提出し、管理番号を発行してもらって取得します。理由書には管理番号の記載と実印の押印が必要になります。

ナンバープレートを紛失もしくは盗難されている場合

運輸支局で廃車手続きをする際に、ナンバープレートを返納するよう求められます。ナンバープレートが盗難や紛失で返納できない場合は、理由書の提出が必要です。警察署にナンバープレートの紛失届もしくは盗難届を出し、届出番号を発行してもらいます。理由書には、取得した届出番号の記入と実印の押印が必要です。もしも、地震や津波の天災などでナンバープレートを紛失した場合は、消防署等の行政機関でり災届出証明書を発行してもらい提出します。

軽自動車の廃車に必要な書類

軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、いくつかあります。軽自動車(自家用)は、一般的に黄色のナンバープレートのついた乗用車です。

軽自動車の廃車に必要となる基本の書類

自動車検査証

自動車検査証

自賠責保険証明書

自賠責保険証明書

リサイクル券

リサイクル券

認印

認印

ナンバープレート(前後2枚)

ナンバープレート(前後2枚)

※車検切れの場合は自賠責保険証書は必要ありません。

所有者が本人ではない場合

廃車を依頼する人が、所有者本人ではない場合は必要な書類が異なります。例えば、車を購入する時に一括払いではなくローンを組んで購入をした場合、車購入時の所有者は本人ではなく、ディーラーや中古車販売店、信販会社等が名義になっています。このように名義上の所有者が本人でなければ、車の使用者が廃車したいと思っても勝手に廃車することはできません。

ローン残債がある場合

廃車予定の車にローンの残債が残っている場合、所有権譲渡ができないので廃車にすることができません。廃車するにはローンを一括完済をして所有権解除の手続きを行う必要があります。ただ、一括完済をするためのお金を準備することが難しい場合もあるでしょう。その際は所有権をもつ会社との話し合いをするしかありません。事故や災害など予期せぬことで、廃車せざるを得ない事情があるなら、所有権解除をしてくれるケースもあります。状況等を伝えて、まずは説明をしてみましょう。ただ、ローン残債完済条件でしか、所有権解除書類の発行ができない会社もあります。その場合は残債を一括で払う手段しかありません。

ローン完済している場合

廃車予定の車のローンを完済している場合は、所有者のディーラーや信販会社に全都道府県の運輸支局で手続き可能の所有権解除書類を取り寄せてください。廃車無料.comでは所有者権解除と廃車手続きを運輸支局で同時に行います。所有者の名義変更手続きは、ローン完済後であればすぐに行うことができます。予めご自身の名義に変更をしておくと、廃車手続きの際に焦る事なくすすめることができますので、まずは車検証情報を確認しておくことをおすすめします。

所有権先の法人が倒産している場合

ローンを組んで車を購入し、完済後も名義変更をしていなかった場合、ローン会社や信販会社等の所有権先が倒産していて、廃車に必要な書類を取得できないというケースがあります。もしも所有権先の会社が倒産し存在しない場合は、まず倒産した会社の登記を確認し、倒産手続きを行った破産管財人または精算人を確認します。破産管財人もしくは精算人が確認できれば、廃車手続きに必要な書類の発行を依頼することができます。ただし、最悪のケースとして破産管財人・精算人とも連絡がつかない場合もあります。その場合できることは2つあります。まずひとつは所有者に対して、「所有権移転の裁判を起こすこと」です。ただ裁判を起こすとお金もかかりますし、時間も費やさないといけないので、デメリットしかありません。もうひとつは「解体処理を行い税金を止める」ことです。書類が揃わないため廃車手続きをすすめることはかないませんが、解体を行い税事務所で課税保留手続きをすれば、廃車する車の自動車税をストップすることができます。一般的に検査満了より3年(税務署の手続きが遅れれば5年程度)が経過すると、職権抹消の目安時期になります。職権抹消は、運輸支局の職権で登録を抹消することです。永久抹消と同等の扱いになり、結果的に時間はかかりますが廃車になります。

名義人が外国人の場合

軽自動車の廃車に必要な書類と同じものを揃えます。シャチハタ以外の認印をご用意ください。

所有者がお亡くなりになられている場合

軽自動車の廃車に必要な書類と同じものを揃えます。亡くなられた所有者とご依頼いただく相続人とのつながりの確認のため、戸籍謄本のコピーをご用意いただくことがあります。

所有者が未成年の場合

軽自動車の廃車に必要な書類と同じものを揃えます。

車検証を紛失または盗難されている場合

車検証の原本を紛失されている場合、登録されている管轄の軽自動車検査協会で車検証の再発行をしてください。再発行する際は登録時の車両番号、車台番号、所有者の氏名と住所と印鑑のご準備が必要になります。

ナンバープレートを紛失または盗難されている場合

軽自動車検査協会で廃車手続きをする際に、ナンバープレートを返納するよう求められます。ナンバープレートが盗難や紛失で返納できない場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。警察署にナンバープレートの紛失届もしくは盗難届を出し、届出番号を発行してもらいます。理由書には、取得した届出番号の記入と実印の押印が必要です。もしも、地震や津波の天災などでナンバープレートを紛失した場合は、消防署等の行政機関でり災届出証明書を発行してもらい提出します。

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