車検の有効期間を1カ月以上残して廃車すると、自動車重量税の還付を受けることができます。不要になった車を早めに廃車することで損なく還付金を受け取るために、こちらで自動車重量税と重量税の還付金について、詳しく解説します。
自動車重量税とは
自動車重量税は、新規登録や継続車検の時に自動車の重量に応じて課税される税金です。国税のため課税主体は国になります。自動車重量税の納付は車検証の交付、または車両番号指定を受けるまでに原則行います。普通自動車は重量0.5t毎に重量税額が増えますが、軽自動車は重量に関わらず一律の税額となっています。
本則税率とエコカー減税
自動車重量税は重量等に応じて基本的な本則税率が決められていますが、環境性能の良い車にのみ本則税率から減税を行うエコカー減税制度が採択されています。エコカー減税制度とは、新車新規登録等を行った環境性能の良い自動車が、適用期間中に新車新規登録等を行った場合特例措置として1回限りの減税が適用されます。
適用期間 | 2024年1月1日〜2025年4月30日 新車登録/届出分まで | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象車 | ハイブリッド自動車、ガソリン自動車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減レベル | ||||||
電気自動車 | 2030年度燃費基準 | |||||
120% | 90% | 80% | 70% | |||
優遇内容 | 自動車 重量税 |
免税 | 50% | 25% |
自動車重量税の税額一覧
こちらでは、2023年11月30日時点の新車新規登録時の自動車重量税額を表に一覧にしてまとめています。
乗用車の自動車重量税額
乗用車の新車新規登録時の車検期間分に相当する自動車重量税額を表にまとめています。
【乗用|3年自家用】自動車重量税の税額一覧表
車両重量 | 3年自家用 | |||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
50%減 | 25%減 | 軽減なし | ||
0.5t以下 | 免税 | 3,700 | 5,600 | 12,300 |
~1t | 7,500 | 11,200 | 24,600 | |
~1.5t | 11,200 | 16,800 | 36,900 | |
~2t | 15,000 | 22,500 | 49,200 | |
~2.5t | 18,700 | 28,100 | 61,500 | |
~3t | 22,500 | 33,700 | 73,800 |
【乗用|2年自家用】自動車重量税の税額一覧表
車両重量 | 2年自家用 | |||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
50%減 | 25%減 | 軽減なし | ||
0.5t以下 | 免税 | 2,500 | 3,700 | 8,200 |
~1t | 5,000 | 7,500 | 16,400 | |
~1.5t | 7,500 | 11,200 | 24,600 | |
~2t | 10,000 | 15,000 | 32,800 | |
~2.5t | 12,500 | 18,700 | 41,000 | |
~3t | 15,000 | 22,500 | 49,200 |
【乗用|1年事業用】自動車重量税の税額一覧表
車両重量 | 1年事業用 | |||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
50%減 | 25%減 | 軽減なし | ||
0.5t以下 | 免税 | 1,200 | 1,800 | 2,600 |
~1t | 2,500 | 3,700 | 5,200 | |
~1.5t | 3,700 | 5,600 | 7,800 | |
~2t | 5,000 | 7,500 | 10,400 | |
~2.5t | 6,200 | 9,300 | 13,000 | |
~3t | 7,500 | 11,200 | 15,600 |
検査対象軽自動車の自動車重量税額
検査対象軽自動車の新車新規登録時の車検期間分に相当する自動車重量税額を表にまとめています。
【検査対象軽自動車|3年自家用】自動車重量税の税額一覧表
3年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
免税 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 9,900 |
【検査対象軽自動車|2年自家用】自動車重量税の税額一覧表
2年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
免税 | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 6,600 |
【検査対象軽自動車|2年事業用】自動車重量税の税額一覧表
2年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー本則税率から軽減 | エコカー外 | ||
75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
免税 | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 5,200 |
自動車重量税の還付金制度とは
自動車重量税には「自動車重量税の廃車還付制度」があり、自動車検査証の交付を受けている車が自動車リサイクル法に基づき使用済自動車として適正に解体され、解体後に廃車手続きを行うと還付申請をすることが可能になります。還付申請が受理されると、車検残存期間に相当する還付金額を受け取ることができます。
自動車重量税の還付金計算方法
廃車還付制度により還付される自動車重量税の還付金額は、下記の計算式から求めることができます。
自動車重量税の還付金計算方法
車検残存月数5カ月の計算例
車検期間2年自家用、重量2~2.5トン以下乗用車、エコカー対象外、年数13年未満
41,000円
(納付された自動車重量税額)
÷
24
(車検有効期間の月数)
×
5
(車検残存期間月数)
=
8,541円
(還付金額)
自動車税種別割の納税額は、新車登録年月日と車の種類、総排気量に応じて決まります。前項で年税額を表にまとめていますのでご覧ください。
自動車重量税の還付金を受け取るための条件
廃車還付制度に則り自動車重量税の還付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
永久抹消登録をしている
自動車重量税の還付制度は、不要になった使用済自動車を自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車のみ対象となります。さらに、適正に解体されたことを事由に、永久抹消登録(軽自動車の場合は解体返納)手続きを行う際、同時に還付申請を行うことが条件となっています。
車検の残存期間が1ヶ月以上ある
自動車重量税の還付制度では、車の永久抹消登録(または解体返納)手続きを行った翌日から車検残存期間を数えた時の残存月数分の税額が還付されます。車検有効期限までの残存日数はひと月未満切り捨てのため、例えば期間が4カ月と10日なら4カ月分が還付される仕組みです。永久抹消登録を行った翌日から、車検有効期限までの残存日数がひと月に満たない場合は、切り捨てになり自動車重量税の還付はありません。
自動車重量税還付申請完了までの3ステップ
車が不要になり処分をする時は、自動車重量税の還付申請を完了するまでに3ステップが必要となります。
自動車の適正な解体処理
解体後の廃車手続き
廃車手続きと同時に還付申請
自動車の適正な解体処理
まず、自動車の適正な解体処理を行う必要があります。自動車解体を依頼できる業者は、自動車リサイクル法に基づいて都道府県知事の許可を受けた引取業者となります。業者に解体処理を依頼する際は、車のナンバープレートを取り外してもらい受け取りましょう。引取業者が解体処理をすべて終えると、移動報告番号と解体報告記録日の報告を受けます。こちらの二つが次項の廃車手続きに必要となりますので忘れずに控えておきます。
解体後の廃車手続き
自動車解体の依頼をした業者から解体完了の報告を受けたら、次に廃車手続きを行います。普通自動車と軽自動車では、次に行う廃車手続きの名称が異なります。普通自動車の廃車手続きの名称は永久抹消登録、軽自動車の廃車手続きは解体返納といいます。
普通自動車の廃車手続き
普通自動車の永久抹消登録は、車を管轄する運輸支局で行います。持参するものは、取り外したナンバープレート前後二枚と自動車検査証の原本、3か月以内に発行した所有者の印鑑証明書、解体報告時の控えです。申請用紙は当日の運輸支局で取得することができます。
軽自動車の廃車手続き
軽自動車の解体返納は、車を管轄する軽自動車検査協会で行います。持参するものは、取り外したナンバープレート前後二枚と自動車検査証の原本、解体報告時の控えです。申請用紙は協会の事務所窓口で当日取得できます。
一時使用中止の手続きを終えている車の場合
普通自動車または軽自動車で、すでに一時使用中止手続きを終えていてナンバープレートと車検証の返納が終わっている車を解体し、自動車重量税還付申請の手続きをする場合は、解体届出手続きを最寄りの運輸支局または軽自動車検査協会で行います。
廃車手続きと同時に還付申請
自動車重量税還付申請は、運輸支局または軽自動車検査協会で廃車手続きを申請をする際、同時に行う必要があります。自動車重量税還付申請書は、普通自動車の場合は永久抹消登録申請書と、軽自動車の場合は自動車検査証返納届出書と兼用になっています。還付申請書は、納税者の個人番号(マイナンバー)と還付金額の振込先口座を記載し提出します。軽自動車の自動車重量税還付申請書を提出する時は本人確認があるため、個人番号カードか通知カードと運転免許証等の身元確認書類の提示が必要になりますので、当日忘れずに持参しましょう。
自動車重量税還付金の支払い方法
自動車重量税還付申請書を運輸支局または軽自動車検査協会で廃車手続きと同時に提出すると、その還付申請書が自動車重量税担当税務署へと引き継がれ、還付金支払いのための審査等の手続きが行われます。
還付金の支払い方法
自動車重量税還付申請書に記載した指定の振込先口座へ還付金が振り込まれます。指定の振込先として銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業協同組合、ゆうちょ銀行が可能です。ただし、インターネット専用銀行については還付金の振込ができない銀行もありますので、確認が必要です。
郵便局の窓口で直接受け取りを希望される場合は、還付申請書の金融機関種別を0と記入し、希望する郵便局の名称を記載して提出します。後日担当の税務署から送金通知書が送られてきます。記載していた希望する郵便局へ通知書を提出すると、還付金を受け取ることができます。
還付金が支払われるまでにかかる期間
廃車手続きと同時に還付申請を行い、自動車重量税の還付金が税務署から指定の振込口座に入金されるまでにかかる期間は、およそ2カ月半程度となっています。
自動車重量税の還付金に関するQ&A
自動車重量税の還付金を受け取る方法に関するよくあるご質問にお答えします。
自動車重量税の還付金を受け取る口座は家族の口座でもできるのでしょうか。
自動車重量税の還付金を受け取るための振込先口座は、申告者本人名義の口座でなければいけません。口座名義が本人の氏名のほかに店舗名や事務所名が含まれている場合は振込ができない可能性があります。また、結婚等で改姓していて口座名義が旧姓のままの場合も振込ができません。
車の所有者が亡くなり、相続人が廃車した車の還付申請はどうすればいいのでしょうか。
相続人が廃車手続きをしている場合は、最終所有者の相続人が還付を受けることになります。ただし、相続人が複数いて還付申請を複数名で受け取る場合は、還付申請書にさらに自動車重量税還付申請書付表3を添付し、相続人と住所・氏名・続柄と電話番号、還付金を受け取るそれぞれの振込先を記載し提出します。
所有者の了承を得て代理人が重量税の還付金を受け取りたいのですが可能でしょうか。
所有者が代理人に受領権限を委任するのであれば、代理人が自動車重量税の還付金を受け取ることは可能です。還付申請書を提出する時に、最終所有者の住所・氏名・実印の押印がある委任状を添付します。
面倒な重量税還付申請も廃車無料.comなら無料で代行
自動車重量税と自動車重量税の還付金について、詳しくご紹介しました。自動車重量税は、車検を受けるために必ず納める税金ですが、不要になり乗らなくなった自動車に払い続けると考えると、とても損をしてしまいます。ただ、前述したようにご自身で自動車重量税の還付金を受け取るには、複雑であったり面倒な手続きがあるため、諦めて還付手続きしないという人も少なくないのです。
しかし、廃車無料.comであれば、廃車に必要な手続きはすべて無料で代行し、受け取ることができる予定の自動車重量税分を廃車の買取金額に上乗せします!
また自動車重量税の還付だけでなく、自動車税の還付金も受け取ることが可能です。
面倒で廃車することを諦めていたという方は、まずは無料の査定フォーム、またはフリーダイヤルよりお気軽にお問い合わせください。
廃車無料.comは還付金を無料で受け取れます!