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自動車税(種別割)の還付金を受け取る方法

自動車税と軽自動車税の種別割は毎年課される車の税金です。自動車税種別割は、車を廃車すると廃車した翌月以降の残月数分が還付金となり手元に戻ります。その際の還付額は年間税額を⽉割りして、残月数分をかけた金額になります。還付制度は普通自動車に課される自動車税種別割のみとなり、軽自動車税種別割には還付制度がありません。
こちらでは、自動車税種別割の還付金の仕組みについて詳しく解説します。

自動車税(種別割)とは

自動車税(種別割)とは、どんな税金なのでしょうか。

自動車税(種別割)は地方税

自動車を保有する人に課される自動車税種別割と軽自動車税種別割は地方税です。課税は毎年4月1日時点の自動車などの所有者が対象となり、納税通知は5月初旬頃に発送されます。自動車税種別割の納付義務は所有者にあり、納税方法は都道府県毎に異なりますので、指定の方法を納税通知でご確認いただいて納めるようにしましょう。普通自動車の自動車税種別割は道府県税、軽自動車税種別割は市町村税となり、同じ地方税ですが納付先は違います。

普通車と軽自動車で異なる自動車税(種別割)

自動車税種別割と軽自動車税種別割の異なる点は納付先以外にもあります。自動車税種別割は前述したように還付制度があり、4月から3月までの年度内で残月数がひと月以上になるように廃車をすれば還付金がありますが、軽自動車税種別割には制度自体がありません。そのため、軽自動車税種別割はどの時期に廃車をしても、還付はありません。

自動車税(種別割)の年税額

自動車税種別割の税額は、車の種類や総排気量などに応じて決まります。総排気量規格660㏄以下の軽自動車税種別割は、自動車税種別割に比べると税額が低く一律となっています。自動車税種別割は、総排気量が0.5L増えるごとに税額が高くなります。また、2019年10月1日に税制改正があり、改正以降の新車登録車は税額が毎年減税になります。下記の表では、税制改正前の新車登録車の税額と、税制改正後の新車登録車の税額を一覧にまとめています。

用途区分 総排気量 新車登録時期別の税額
2019年9月30日
以前
2019年10月1日
以降
自家用乗用車 1リットル以下 29,500円 25,000円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円
自家用乗用
軽自動車
一律 10,800円 10,800円

※2023年11月30日時点の税額のため今後改正等により変更されることがあります。

自動車税(種別割)還付金はいくら返ってくる?

自動車税種別割の還付金計算は、月割り計算となります。たとえば8月1日に廃車手続きをしても、8月31日に廃車手続きをしても、翌月からの月数分のため還付される金額は同じです。

自動車税種別割の還付金計算方法

自動車税種別割納税額 ÷ 12ヶ月 × 抹消登録の翌月から3月までの月数 自動車税還付金額

※100円未満の端数切り捨て

自動車税種別割の還付金計算例

8月1日に排気量2.0Lの車の抹消登録手続きを行った時の計算例

36,000円

(自動車税種別割納税額)

÷

12ヶ月

×

7

(9月から3月までの月数)

21,000円

(自動車税還付金額)

自動車税種別割の納税額は、新車登録年月日と車の種類、総排気量に応じて決まります。前項で年税額を表にまとめていますのでご覧ください。

自動車税(種別割)の還付金を受けるための条件

自動車税種別割の還付金は、条件が一致していると受け取ることができます。こちらでは、その還付金を受け取るための条件をご紹介します。

自動車税種別割の還付対象の車を所有している

自動車税種別割の還付制度の対象になる自動車は、小型自動車または普通自動車といった乗用車です。ただし、普通自動車であっても、物資や荷物を運ぶためのトラックは還付制度の対象にはなりません。また、軽自動車の軽自動車税種別割も還付制度がないため、対象にはなりません。

廃車手続きを完了している

自動車税種別割の還付金を受けるには、廃車手続きを完了しなくてはいけません。廃車手続きには、車の使用を中止する「一時抹消登録」と、車の使用を永続的にすることのない「永久抹消登録」の二つの種類があります。廃車手続きではなく名義変更(移転登録)を行った場合は、自動車税種別割の還付はありません。ただし、翌年度以降の自動車税の請求は新しい所有者へと移ります。

他の税金の滞納がない

自動車税種別割は、道府県税(地方税)です。そのため、自動車税種別割以外の住民税や事業税などの地方税を滞納していて徴収金がある場合は、還付金をその徴収金に充てなければいけません。充当金として徴収されてしまうと、還付金の受け取りはなくなってしまうか、もしくは減ってしまいます。満額を受け取るには地方税の滞納を解消しましょう。

自動車税種別割の還付金を受け取る流れ

廃車すると受け取ることができる還付金ですが、ただ「車をスクラップする、車検切れで使わなくなる」というだけでは受け取ることができません。こちらでは、車の永久抹消登録手続きをして、自動車税種別割の還付金を受け取るまでの流れを詳しく解説します。

自動車税種別割の還付金を受け取る流れ

廃車すると受け取ることができる還付金ですが、ただ「車をスクラップする、車検切れで使わなくなる」というだけでは受け取ることができません。こちらでは、車の永久抹消登録手続きをして、自動車税種別割の還付金を受け取るまでの流れを詳しく解説します。

廃車依頼

まずは、不要になった車の廃車処分(解体処理)を依頼します。車の廃車処分を依頼できる業者は、車の解体処理業者、車の廃車買取業者、車の販売店(ディーラーや中古車販売)となります。依頼先の業者によっては処分以降の廃車手続きも全て代行してもらえる場合があります。

運輸支局で廃車手続き

車の解体処理が完了すると、引き渡した業者から「解体報告」を受け取ります。解体報告の内容は、解体報告番号と解体報告を行った日付となっています。解体報告を受けたら、運輸支局で「永久抹消登録手続き」という廃車手続きを行います。

自動車税申告書を提出(都道府県による)

運輸支局で上記の永久抹消登録手続きを行った後、運輸支局に隣接する自動車税事務所窓口へ行き、自動車税申告書を提出します。自動車税申告書で永久抹消したことを申告すると、自動車税事務所に通知されます。申告書の提出は、各地方毎に要不要が異なります。

還付通知書の到着

廃車手続きが完了し税事務所へ申告を行うと、登録されている納税者へ還付通知書が送付されます。還付通知書が手元に到着したら、指定の金融機関へ行って還付金額を受け取ります。

自動車税の還付金受け取りにはどれだけ時間がかかる?

還付金を受けるために必要な廃車手続きを行うと、抹消登録から約2〜3ヶ月程度後に、「公金送金通知書または公金送金案内書」という還付金の支払通知書が送付されます。

指定の金融機関へ

通知書には、指定の金融機関で還付金を受け取る方法が記載されています。還付金の受け取り方法として一般的なものは、指定の金融機関の窓口に還付金の支払い通知書と本人確認書類を持参し、還付申請するというものです。本人確認後、その場で還付金を受け取ることができます。

還付金の受け取り方法は各自治体で異なりますので、通知書の内容を確認しましょう。たとえば、東京都の場合は還付金の金額によって手続きをする金融機関が変わります。いざ還付を受け取ろうとして、金融機関が対応していない場合は二度手間になってしまいます。

自動車税種別割の還付金を受ける際の注意点

自動車税種別割の還付金を受け取るにあたり、3つの注意するべきポイントがあります。

1.ひと月以上の残月数がなければ還付は発生しない

自動車税種別割の還付金は、廃車した翌月から年度末までの月数分の還付となります。そのため、月初めに廃車をしたとしても当月分の還付はありません。特に年度末の3月中に廃車をした場合、残月数がありませんので還付金は発生しません。

2.混みあう年度末を避ける

年度末の3月末は多くの人が廃車をするため、運輸支局が大変混みあいます。年度末に廃車をしても還付金を受け取ることはできませんが、3月中に手続きを完了すると翌年度以降の自動車税の請求を留めることができます。特に還付金制度のない軽自動車については、年度末の3月中に廃車をする方が多く、軽自動車検査協会では到着してから数時間待たれる方もいらっしゃいますので、余裕をもって手続きを行いましょう。

3.支払い通知期限に気を付ける

自動車税種別割の還付金支払い通知書には、支払い通知の有効期限が1年と決められています。お⼿元に届きましたら早めに受け取りができるように準備しておくと良いでしょう。必要な書類をそろえたり、一人での廃車手続きは難しそうで不安があるという方は、廃車の処分から廃車手続きの代行まで、すべて手数料や費用が無料の廃車無料.comご相談ください。

自動車税に関してのQ&A

こちらでは、自動車税にまつわる質問や疑問にお答えします。

自動車税の納税通知はいつごろくるの?

自動車税の納税通知は、毎年4月1日時点の車の所有者に対し、その年の4月から翌年の3月までの1年分の自動車税の納税通知書兼納付書が5月上旬から順に郵送されます。納付期限は基本的に5月末日とされている地方自治体がほとんどですが、地域によっては異なりますので通知内容をご確認ください。納税方法もコンビニや金融機関での引き落としなど、地方自治体によりさまざまです。地域によっては、クレジットカードで納付出来る場合もあります。

自動車税をクレジットカードで支払う注意点は?

自動車税をクレジットカードで支払う場合、納付額に応じた決済手数料が別途かかってきます。納税確認に時差があり、クレジットカードの支払い完了確認がないと納税証明書が発行されません。自動車税をクレジットカードで納付後、すぐに車検を受けたくても納税証明書の交付がすぐにはできないため、車検を受けることができない可能性があります。

古い車は自動車税率が上がるグリーン化税制の重課とは?

自動車税には、自動車税のグリーン化税制という特例措置の制度があります。グリーン化税制の措置は二つあり、一つは低公害車及び低燃費自動車については新車新規登録の翌年度の一年間のみ、排出ガス性能及び一定のガス性能及び燃費性能に応じて税率が軽減されるというものです。もう一つは、初度登録年月日から13年経過したガソリン車・LPG車、または11年を経過したディーゼル車は、税率が重くなる重課制度です。重課措置の対象となる車は、重課税分を自動車税に上乗せして支払わないといけません。

軽減措置一覧(令和3年度に新車新規登録された普通自家用車)

軽減対象自動車の区分 軽減率
電気自動車(燃料電池車を含む) 概ね75%軽減
プラグインハイブリッド自動車 概ね75%軽減
天然ガス自動車 概ね75%軽減
ガソリン自動車・LPG自動車・クリーンディーゼル自動車 対象外

重課割合一覧

増額対象自動車の区分 重課率
ガソリン車やLPG車 新車登録から13年を超えた車は15%重課
軽油(ディーゼル)車 新車登録から11年を超えた車は15%重課
軽自動車 概ね75%軽減

自動車税を納付しなければどうなるの?

自動車税の納付期限は地方自治体によりますが、基本的には毎年5月31日に設定されています。「納付を忘れていた」「金額が高く払えない」「車に乗らないから払わなくていいのでは」と未払いの方もいるかもしれませんが、自動車税を納付せず放置し滞納すると20日以内に「督促状」が届きます。督促状を無視すると、財産調査され最終通知として「差押警告書」が届きます。滞納処分による差押えでは「-月-日までに納付しなければ、差し押さえます」と具体的に明記された書面が届きます。「差押警告書」が届いても払わなければ、愛車、給料、口座の差し押さえなどに入り、給料差し押さえの場合、会社にも通知が行きます。支払いをしていないと、延滞金や督促手数料もさらにかかります。

自動車税納付期限までに自動車税が払えない時はどうする?

自動車税を納めたい意思はあるが、すぐに用意することが難しく払えないといった場合はどうすればいいのでしょうか。その場合、自治体や税事務所に相談し分割払いにしてもらうのが現実的だと思います。ただ、税事務所によっては分納を受け付けない可能性もあります。自動車税の納税通知書が届いた時点で速やかに相談しましょう。すぐに納めることができない理由や、給料日を確認し具体的な返済計画を立てて、連絡することをおすすめします。普通自動車の納税相談の連絡先は管轄の都道府県税事務所で、軽自動車は市区町村の連絡先はその行政機関です。

廃車無料.comに廃車手続きをおまかせください

自動車税の還付について、ご説明させていただきましたが、いかがでしょうか。
自動車税の還付を受けるには、まず車を廃車にする必要がございます。廃車無料.comでは動かない車や事故車など、どのような車でも0円以上で買取りいたします。また、自動車税還付に必要な廃車手続きに関しても、お客様ごとに必要な書類のご案内を行い、複雑な廃車の手続きの申請はすべて代行いたします。お客様に費用を負担していただくことは一切ございません。廃車無料.comにおまかせいただくと、自動車税還付は送金通知書をお待ちいただくだけです。廃車にかかる費用は一切かかりませんので、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

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