こちらでは普通自動車の廃車手続き方法と軽自動車の廃車手続き方法について解説します。普通自動車と軽自動車では、廃車手続きを申請する場所や必要な書類がそれぞれ異なります。車の種類はナンバープレートの色で確認することが可能です。ナンバープレートの色が、普通自動車は白地に緑文字または緑地に白文字、軽自動車は黄色地に黒文字または黒地に黄色文字となってます。
普通自動車の廃車手続き
普通自動車の廃車手続きは、永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出の3種類あります。こちらでは、一時抹消登録を行って保管中の車を再度利用するために行う、中古車新規登録についても合わせて解説します。
永久抹消登録
"車の登録情報を永久に抹消"
永久抹消登録は、自動車を解体した場合に行う廃車手続きの方法です。今後使用することがない自動車に採る手続きで、車籍を完全に抹消するため再登録はできません。
永久抹消登録手続きをおすすめする車
- 修復できないほど大破した事故車や、水没車、自然災害などにより回収不可能の車
- 過走行や経年劣化による故障で修理費用が高額になる車
- 今後その車に乗ることがなく置き場所もない場合
一時抹消登録
"車の登録情報を一時的に抹消"
一時抹消登録は、一時的に使用を中止する自動車に行う廃車手続きの方法です。車本体は保管し車籍のみ抹消する手続きで、再登録を行うと再度使用することができます。
一時抹消登録手続きをおすすめする車
- 車を使用せず長期保管の予定がある(海外出張や入院等、また再度使用する予定である)
- オークションなどで車を他者へ譲渡・売買する
- 車を私道や所有する敷地のみで利用する(ただし不特定の人や車両が出入する場合は公道扱いとなる)
解体届出
"一時抹消した車を解体し、登録情報を永久に抹消"
解体届出は、一時抹消を行った車を解体した場合に行う廃車手続きの方法です。保管していた車を解体した後に行う手続きで、完全に抹消するため再登録はできません。
解体届出をおすすめする車
- 一時抹消後の車が保管中に故障してしまい、再使用できなくなった
- 一時抹消後の車を保管していたが、譲渡相手や売却相手が見つからなかった
- 盗難や災害で紛失し一時抹消した車を発見したが、再使用できないと判断した
中古車新規登録
"一時抹消登録した車を再登録"
中古車新規登録は、一時抹消を行った車を再度使用する場合に行う登録手続きの方法です。一時抹消後交付される登録識別情報等通知書が必要になります。
中古車新規登録をおすすめする車
- 長期出張や入院を終えて一時抹消後保管していた車を再度使用する場合
- 車検切れの車を譲り受けて再度使用するために車検を受ける場合
- 盗難されて一時抹消していた車が見つかり再度使用する場合
軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続きは、解体返納・自動車検査証返納届・解体届出の3種類あります。こちらでは、自動車検査証返納を行って保管中の車を、再度利用するために行う新規検査(中古車)についても合わせて解説します。
解体返納
解体返納は、軽自動車を解体した場合に行う廃車手続きの方法です。軽自動車を解体業者に引き渡し解体完了の連絡を受けた後に行う手続きで、車の再利用はできません。
解体返納をおすすめする車
- 事故や故障によって損傷があり修理できない軽自動車
- 錆びや経年劣化により走行すると危険がある軽自動車
- 災害等で被災してしまい車の所在が分からない場合
自動車検査証返納届
自動車検査証返納届は、軽自動車の使用を一時的に中止する時に行う廃車手続きの方法です。車本体は保管しますので新規検査を受けると再度使用することができます。
自動車検査証返納届をおすすめする車
- 長期出張で決まった期間車に乗る機会がないことがわかっている場合
- オークションなどに出品し他者へ譲渡・売買する予定がある車
- 車の所有者が亡くなったが相続人が車をすぐに使用する予定がない場合
解体届出
解体届出は、すでに自動車検査証返納届手続きをしている車を解体した場合に行う廃車手続きの方法です。普通車とは異なり自動車検査証返納証明書は申請時不要です。
解体届出をおすすめする車
- 一時的使用を中止していた軽自動車が保管中に故障した場合
- 私有地のみで使用していた軽自動車が古くなったため手放す場合
- 一時使用中止手続きをした盗難車が見つかったが走行出来ない状態だった場合
新規検査(中古車)
解体届出は、すでに自動車検査証返納届手続きをしている車を解体した場合に行う廃車手続きの方法です。普通車とは異なり自動車検査証返納証明書は申請時不要です。
新規検査(中古車)をおすすめする車
- 所有者が亡くなって車が使われなくなり保管されていた車を相続した場合
- 長期入院中に自動車検査証返納届をしていたが退院して車が必要になった
- 私有地の農園内で使用していた車を通勤用に使用することになった
廃車手続きのQ&A
廃車手続きに関するよくあるご質問にお答えします。
転居していないが市町村合併により車検証住所と現住所が異なります。手続きにはなにが必要でしょうか?
市町村合併等によりお住いの住居は同じものの、番地が変更になっている場合は地番変更等証明書や区画整理証明書などの変更の証明書が必要です。こちらの書類は地域や役所によって異なるため、役所で書類を取得する際に廃車することをお伝えいただき、住所の変更証明を取得してください。
結婚をして姓(名字)が変わっています。手続きにはなにが必要でしょうか?
車検証に登録されている所有者と依頼する本人の一致を証明するため、従前戸籍が記載される戸籍謄本が必要です。
車の購入後に引越ししたため、他県のナンバープレートなのですが車の買取はしてもらえますか?
廃車無料.comでは、引越しをされていて他県のナンバープレートがついている車も買取可能です。ただし、引越しをされている場合は廃車手続きに必要な書類が追加になります。普通自動車に関しましては、引越し回数が1回であれば住民票が必要です。引越しが2回以上の場合や、氏名や住所の情報が5年以上前の場合は必要書類が異なりますので、担当者までお問い合わせください。軽自動車に関しては、上記をご用意していただく必要はございません。
車の所有者が亡くなってしまった場合の手続きについて教えてください。
所有者が亡くなっている車の廃車手続きをする場合、普通自動車であれば資産として遺産手続きになるため、相続権のある人で協議を行い代表相続人を決定する必要があります。相続人が決定したら、相続人の印鑑証明書と実印、所有者の戸籍謄本(または除籍謄本)、相続関係のわかる公的な書類の準備が必要となります。廃車無料.comは、遺産相続された廃車の買取りと廃車手続き代行の実績も多数ございますので、廃車にお困りの際はいつでもご相談ください。
車検証を紛失してしまった場合はどうすればいいでしょうか?
車検証を紛失した場合、運輸支局(軽自動車検査協会)で再発行手続きを行い、その後に廃車を行う事ができます。通常は再発行に費用がかかりますが、弊社に廃車をご依頼いただきますと車検証再発行の申請から廃車手続きまでにかかる費用については、すべて無料で代行させていただきます。
所有者が未成年の場合の廃車手続きについて教えてください。
未成年者の所有している車の廃車手続きを行う場合、買取契約という法律行為を行うことになり、未成年のお客様ご自身での手続きは無効となります。所有者が未成年の場合は、まず親権者の同意書が必要となります。同意書には親権者の実印と親権者の印鑑証明書も必要です。詳しくは廃車無料.comまでお問い合わせください。
廃車無料.comは廃車費用すべて無料で承っております