永久抹消登録は車を解体して行う廃車手続きのことです。事故や災害にあい修復が難しい時、古くて走行距離も多く高額な修理費用がかかる車、不要になり今後使うことがない車などに行う手続きです。車籍を完全に抹消するため、抹消登録後は再登録できません。
永久抹消登録の必要書類
永久抹消登録をするために必要な書類をこちらでご紹介します。こちらでご紹介する書類は、車の所有者本人が運輸支局に出向き永久抹消登録手続きを申請することを前提に準備するものです。
永久抹消登録の必要書類一覧
名称 | 備考 |
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自動車検査証(車検証) | 車検の有効期限内・車検切れを問わず原本が必要 従来のA4サイズ車検証または、2023年1月から交付開始のA6サイズの電子車検証も可能 |
印鑑登録証明書 | 所有者の印鑑登録証明書を取得 発行より3か月以内のもの |
実印 | 印鑑登録されている実印 |
ナンバープレート(自動車登録番号標) | 前後2枚必要 |
永久抹消登録申請書 | 様式はOCR申請書第3号様式の3 運輸支局窓口で取得または国土交通省のウェブサイトよりダウンロード可能 |
手数料納付書 | 運輸支局窓口で取得 |
解体報告記録日と移動報告番号の控え | 車の解体を依頼した業者から解体完了の報告を受けた日付と、解体完了後に発行される移動報告番号(リサイクル券番号)の控えを持参 |
事業用自動車等連絡書 | ※自動車運送事業等の用に供する商用車(緑地のナンバープレート)の場合に限り必要 運輸支局窓口で取得または各地方運輸支局のウェブサイトよりダウンロード可能 |
自動車重量税還付申請書 | ※自動車重量税の還付申請を伴う場合に限り必要 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)を兼用 |
永久抹消登録の追加書類
上記の必要書類の他に、条件次第で追加書類が必要となります。
所有者が個人かつ車検証記載住所と現住所が異なる場合
所有者の転居歴(住所のつながり)を証明する住民票や住民票の除票、戸籍の附票の原本が必要です。ただし、市区町村の発行する区画整理証明書や地番変更証明書といった住居表示の変更証明書は写しでも可能です。
所有者が個人かつ車検証記載氏名から変更がある場合
所有者が婚姻や離婚等の理由で車検証記載の氏名から変更があった場合は、変更の事実を証明するために、戸籍謄本(抄本)もしくは戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書が必要になります。
所有者が法人かつ車検証記載住所と現住所が異なる場合
所有者が法人で、車検証記載の住所と現住所が事務所移転等を理由に異なる場合は、住所のつながりを証明する商業登記簿謄本(抄本)または閉鎖謄本、登記事項証明書等の原本が必要です。また、移転していないが住居表示の変更があり記載住所が異なる場合は、住居変更証明書を取得する必要があります。
所有者以外が代理申請する場合
当日運輸支局で所有者以外が代理申請する場合は、所有者の実印が委任欄に押印されている委任状を用意し、持参しなくてはいけません。
永久抹消登録の手続きの流れ
永久抹消登録を個人で手続きするにあたって、準備から完了までの「5ステップ」を順にご紹介します。永久抹消登録の完了までにかかる期間は約1〜2週間となっています。
廃車解体を依頼し、ナンバープレートを受取る
必要な書類の準備、運輸支局の場所を調べる
運輸支局でナンバープレートを返却
運輸支局の窓口へ必要書類一式を提出
自動車税・自動車重量税の還付を申請する※還付がある方のみ
廃車解体を依頼し、ナンバープレートを受取る
永久抹消登録の手続きを進めるには、まず車の解体処理が必要です。車の解体ができるのは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車を取扱う事業者として自治体の登録・許可を受けた引取業者のみとなります。引取業者に解体を依頼する際、ナンバープレートの取り外しをしてもらって受け取りましょう。
引取業者が解体処理を完了すると、自動車リサイクルシステムに解体完了の報告を提出します。その後、解体を依頼した車の最終所有者に対しても引取業者から解体処理完了の連絡があります。解体完了の連絡を受けると、永久抹消登録の手続き申請時に必要となる「解体完了報告記録日」と、解体処理が済んだ際に発行される「使用済自動車引取証明書」が郵送されます。
必要な書類の準備、運輸支局の場所を調べる
前項でご紹介した永久抹消登録の手続き申請に必要な書類を準備します。車検証記載の車の所有者が準備する書類が必要になります。車の所有者と使用者が異なる場合や、所有者がディーラーやローン会社になっている場合は必要書類を揃えるまでに時間がかかる可能性がありますので、事前に所有者欄を確認しておくことをおすすめします。
永久抹消登録の申請は、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。月末・年度末は混みあいますので、所要時間・交通アクセスなど確認しておきましょう。
運輸支局でナンバープレートを返却
当日運輸支局に到着したら、まずは運輸支局の窓口で必要書類を取得します。下記の書類はすべて無料で配布されています。
- 永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
次に、引取業者に取り外しを依頼した車のナンバープレート前後2枚を運輸支局場内の返納窓口にて返却します。ナンバープレートの返納が完了すると、手数料納付書に返納確認印が押印されます(返納シールが貼られる地方運輸局もあります)。
運輸支局の窓口へ必要書類一式を提出
書類の配布を受けて必要箇所の記入を行い、ナンバープレートの返却をして返納確認印の押印までもらうことができたら、最後に窓口で必要書類を提出します。必要書類に不備がないか、記入間違いや不足書類についてここで確認を受けます。不備がなければ手続きは終了です。
自動車税・自動車重量税の還付を申請する※還付がある方のみ
書類の配布を受けて必要箇所の記入を行い、ナンバープレートの返却をして返納確認印の押印までもらうことができたら、最後に窓口で必要書類を提出します。必要書類に不備がないか、記入間違いや不足書類についてここで確認を受けます。不備がなければ手続きは終了です。
自動車税種別割の還付を申請する
永久抹消登録の手続きを完了した月の翌月から、年度末までにひと月以上の月数があれば、自動車税の還付金を受け取ることができます。自動車税の還付申請の方法は、運輸支局場内の自動車税事務所の税申告窓口において自動車税申告書を提出します。自動車税の還付は、申請から1〜2ヶ月程度で還付通知書が郵送で届きます。還付通知書が届き次第、指定の金融機関で還付金額を受け取ります。
自動車重量税の還付を申請する
永久抹消登録の手続きを完了した日の翌月から、車検満了期限までにひと月以上あれば自動車重量税の還付金を受け取ることができます。自動車重量税の還付申請は、永久抹消登録申請書と兼用になっている自動車重量税還付申請書に、還付を受け取る振込先口座と個人番号(マイナンバー)を記入し、永久抹消登録と同時に申請する必要があります。自動車重量税の還付は、申請から約2か月半程度で指定された振込先口座まで振込みがあります。
永久抹消登録の手続きにかかる費用
永久抹消登録の手続きをご自身でするとなると、運輸支局での申請手数料は無料ですし、書類取得費用も高くて数千円までのため、比較的安く抑えられると予想される方も多いでしょう。しかし、その他にも引取費用やリサイクル料金などがかかるため、実はあまり安くはありません。実際にどのくらい費用がかかるのか、内訳と合わせて解説します。
永久抹消登録の手続きにかかる費用相場と内訳
引取費用 | 3 万円~ 6 万円 |
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-- 解体費用 | 1万円~ 3万円 |
-- レッカー費用 | 2万円~ 3万円 |
リサイクル料金 | 0.8 万円~ 2 万円 |
書類取得手数料 | 300 円~ 0.1 万円 |
合計 | 3.9 万円~ 8.1 万円 |
※数値は2023/11/17時点のおおよその費用相場
永久抹消登録の手続きにかかる費用を抑えるポイント
費用内訳を見てみると引取費用と呼ばれる部分が大きな割合を占めていますので、引取費用を抑えることができれば、永久抹消登録をするにあたっての負担も減らすことができます。廃車無料.comなら、車の引取費用や廃車手続き代行手数料などすべて無料で廃車買取を行っています。面倒な手続きも任せていただけますし、車本体の引取りも保管場所まで無料で伺います。
永久抹消登録のQ&A
永久抹消登録の手続きに関するよくあるご質問にお答えします。
永久抹消登録の手続きは誰でもできるの?
永久抹消登録の手続きはどんな人でもできるわけではありません。手続きを進めることができるのは車の所有者本人、もしくは所有者から正式に委任された代理人のみです。代理人が手続きをする場合は、所有者の実印が押印された委任状を、運輸支局窓口に持参する必要があります。
ナンバープレートが盗難されてしまいました。永久抹消登録はできますか?
ナンバープレートを盗難や事故によって紛失してしまっても、永久抹消登録をすることはできます。ただし、盗難にあった場合は被害にあった場所を管轄する警察署へ出向き、盗難被害届を提出しなければなりません。盗難被害届を出したら、被害届を出した日付と被害届の受理番号がわかりますので、理由書に記入して運輸支局窓口で手続き時申請時に提出する必要があります。
永久抹消登録をしないと自動車税重量税の還付を受けることができないのですか?
自動車重量税は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合、かつ永久抹消登録を申請し完了した日の次の日から車検残存期間迄1カ月以上なければ、還付を受けることができません。
リサイクル料金を払っているのか覚えていません。かくにんできますか?
リサイクル法によって、リサイクル料金は車の最終所有者が支払うものと定められています。ほとんどの車がリサイクル料金の支払いは終えていますが、状況を確認をしておきたいという方は、自動車リサイクルシステムのウェブサイト上のユーザーの方へのフォームに、自動車の車台番号下4桁と自動車登録番号を入力すると支払い状況がわかります。
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