
解体届出とは、一時抹消登録している車を自動車の解体業者に引き渡し、解体処理の完了報告を受けてから行う廃車手続きのことです。一時抹消登録後に使用機会がなく車を処分する場合や、私有地内で利用していた抹消済みの車が修理不可のため廃車する時などに解体届出を行います。
解体届出の必要書類
解体届出をするために必要な書類をこちらでご紹介します。こちらでご紹介する書類は、車の所有者本人が運輸支局に出向き解体届出を申請することを前提に準備するものです。
解体届出の必要書類一覧表

名称 | 備考 |
---|---|
登録識別情報等通知書(原本) | 一時抹消登録完了後に交付される一時抹消登録の証明書 |
解体報告番号 | 自動車リサイクル法で管理された廃車に個別に割り振られた管理番号 リサイクル券に記載されるリサイクル券番号と共通 |
解体報告記録日 | 車を引き渡した解体業者が自動車リサイクルシステムから解体報告を行った日 |
解体届出申請書 | 様式はOCR申請書第3号様式の2、またはOCR申請書第3号様式の3 運輸支局窓口で入手、または国土交通省のホームページよりダウンロード可能 |
手数料納付書 | 運輸支局窓口で取得 |
※所有者の委任状 | ※代理人が手続きを申請する場合 |
※自動車重量税還付申請書 | ※自動車重量税の還付がある方のみ 解体届出申請書と兼用 |
解体届出の追加書類
上記の必要書類の他に、条件次第で追加書類が必要となります。
登録識別情報等通知書を盗難又は遺失している場合
登録識別情報等通知書が盗難または遺失等により返納できない場合は、返納できないことを記載した理由書を用意します。理由書には所有者の記名が必要です。

所有者の住所や名称に変更がある場合
登録識別情報等通知書に記載の所有者の住所や氏名から変更がある時は、所有者が個人なら所有者の住民票や戸籍附票、法人なら商業登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書を用意します。どちらも3か月以内に発行した書類が必要ですが、原本でなく写しでも有効となっています。

自動車重量税の還付があり受取る場合
所有者が法人で、車検証記載の住所と現住所が事務所移転等を理由に異なる場合は、住所のつながりを証明する商業登記簿謄本(抄本)または閉鎖謄本、登記事項証明書等の原本が必要です。また、移転していないが住居表示の変更があり記載住所が異なる場合は、住居変更証明書を取得する必要があります。

解体届出の手続きの流れ
解体届出をする時の準備から完了までの「5ステップ」を、段階ごとに詳しく解説します。解体届出を完了するまでにかかる期間は、約1~2週間となっています。

一時抹消登録をする

自動車リサイクル業者へ解体を依頼

解体完了した報告を受ける

必要書類を揃え運輸支局窓口で申請

自動車重量税の還付を申請する※還付がある方のみ
一時抹消登録をする
長期出張や入院等で、一定期間使用する機会がないと確実にわかっている車であれば、一時抹消登録をしておくようにしましょう。一時抹消登録は、ナンバープレートを運輸支局へ返納し登録を抹消します。一時抹消登録が完了すると、証明する書類として登録識別情報等通知書が交付されます。登録識別情報等通知書は原則再発行ができません。解体届出の申請時に返納しますので大切に保管しましょう。
自動車リサイクル業者へ解体を依頼
解体業者へ車の解体を依頼します。一時抹消登録済みの車は車検も切れてナンバープレートも返納されています。自走して業者へ持ち込むのであれば、仮ナンバー申請をして借りる必要があります。仮ナンバー取得には自賠責保険の加入も必要ですので、必要期間分加入し役所で申請します。仮ナンバーの交付ができたら規定位置に取り付けて、解体業者まで車を運びます。車のバッテリーが弱くなっていたり、タイヤの空気圧が弱いなど、一時抹消後自走が難しい車の場合は、積載車を手配して解体業者まで運びます。
自動車の解体完了した報告を受ける
解体業者へ車を預けたら、業者からの解体完了報告を待ちます。解体業者が解体の全行程を完了しリサイクルシステムで報告を行うと、依頼者に解体報告記録日と解体報告番号の連絡があります。解体届出ではこちらの日付と番号を申請書類に記入しますので、忘れずに控えておきます。
必要書類を揃え運輸支局窓口で申請
一時抹消登録している車の解体処理完了の報告を受け取ると、運輸支局で解体届出申請を行います。運輸支局へ到着したら、まずは窓口で下記の書類を入手します。
- 解体届出申請書(OCR申請書第3号様式の2、またはOCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
取得した申請書に記入ができたら、必要書類を提出します。足りない書類がないか、記入ミスがないかなどの審査があり、完全に受理されると解体届出の手続き完了となります。
自動車重量税の還付を申請する
解体業者に解体を依頼して完了報告を受け取ると、その解体報告記録日の翌日から車検有効期限までの期間が一ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付を受けることができます。還付申請の手続きは、解体届出と同時に申請することが可能です。解体届出申請書と兼用の自動車重量税還付申請書に、還付を受ける人の個人番号(マイナンバー)と電話番号、還付金額の振込先口座を記載し提出します。
解体届出の手続きにかかる費用相場と内訳
解体届出の運輸支局での申請手数料は無料となっています。しかし、解体届出には一時抹消登録している車を解体する必要があるため、解体業者への依頼費用や車を運ぶ積載車の手配費用が別途かかります。また、車の所有者が負担するリサイクル料金の支払いも必要です。
引取費用 | 3 万円~ 6 万円 |
---|---|
-- 解体費用 | 1万円~ 3万円 |
-- レッカー費用 | 2万円~ 3万円 |
リサイクル料金 | 0.8 万円~ 2 万円 |
合計 | 3.8 万円~ 8 万円 |
※数値は2023/11/17時点のおおよその費用相場
解体届出にかかる費用を抑えるポイント
解体届出は車の解体処理が必須になるため、解体費用と車を解体業者まで運ぶ費用を抑えることができるかどうかが費用を抑える重要なポイントです。廃車無料.comなら、廃車にかかる費用すべて無料で引き取りを行います。一時抹消登録済みの車も引き取りのレッカー費用や解体費用をかけることなくお任せいただけます。
解体届出のQ&A
解体届出の手続きに関するよくあるご質問にお答えします。
申請当日時間がありません。前もって準備できることはありますか?
解体届出申請書(OCR申請書第3号様式の3または3号様式の2)は、国土交通省のホームページよりダウンロードし、ご自宅のプリンターで印刷して使用可能です。事前に印刷した用紙に記入して運輸支局に行くことで時間の短縮ができます。ただし、申請後の審査の待ち時間は、運輸支局が混みあう月末・休前日・年度末になると長時間になる可能性があります。できるだけ時間に余裕がある日に申請されることをおすすめします。
一時抹消登録後に所有者が変わりましたが解体届出はできますか?
所有者変更の登録申請と解体届出の申請を同時にすることができます。運輸支局では、解体届出申請書(OCR第3号様式の3または2)と所有者変更記録申請書(OCR第1号様式)を窓口で入手します。申請には、新所有者の氏名と住所を証明する書類と現在の所有者の譲渡印が押印されている譲渡証明書を追加で用意します。
解体報告を受けてから数日経っています。解体届出の期限はありますか?
「使用済み自動車の解体報告記録がなされたことを知った日から、15日以内に解体届出の申請をすること」と道路運送車両法の登録制度によって定められています。速やかに手続きをすすめましょう。
廃車無料.comは解体届出の手続き無料です