不要になった車が車検の有効期間中であった場合、車を解体して廃車手続きをすると自動車重量税の還付を受け取ることができます。
自動車重量税は、車の購入をした時または車検を受ける時に、車の重量に応じて支払う税金です。車検は車の分類や車種によって有効期限が異なりますが、車検有効期限分を先に納めます。
車検有効期限内に解体を伴う廃車手続きをすると、有効期限内で未使用期間になった分が、月割りで計算されて払い戻しされる自動車重量税還付制度があります。
自動車重量税の還付金計算方法
自動車重量税とは、車の購入もしくは車検取得時に納める車の税金です。車の種類や燃費性能で免税になる場合を除き、全ての車の所有者に支払い義務があります。自動車重量税は、普通自動車・軽自動車、どちらも解体をして廃車手続きを行うことで還付申請ができます。解体を行った後に申請する廃車手続きを永久抹消手続きといいます。永久抹消手続きは、車を解体業者または破砕業者に引き渡し、解体処理後にリサイクルシステムにて解体報告が上げられたことを確認できたら、申請ができる手続きとなっています。車の解体をしなければ永久抹消手続きができず、自動車重量税の還付金を受け取ることもできませんので注意が必要です。還付金額は車両コンディション(事故車や不動車など)によって変わることはありませんが、車検切れの車の場合は自動車重量税の還付金はありません。
自動車重量税の税額早見表
自動車重量税は、車検取得時に車検の有効期限までを先払いする仕組みとなっています。したがって、車検満了日までに廃車手続きが完了できれば、余分に支払っていることになる未使用期間分の自動車重量税の還付金を受け取ることができます。一般的な普通自家用乗用車は、新規登録車検時は有効期限3年、継続検査時の有効期限2年となっています。こちらは、各車両重量別の自動車重量税税額早見表となっています。
新車新規登録等時の自家用車の自動車重量税の税額早見表
3年自家用乗用車 車両重量 | エコカー 本則税率から軽減 (50%減) | エコカー 本則税率から軽減 (25%減) | エコカー 本則税率 | エコカー外 軽減なし |
---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 12,300円 |
~1トン | 7,500円 | 11,200円 | 15,000円 | 24,600円 |
~1.5トン | 11,200円 | 16,800円 | 22,500円 | 36,900円 |
~2トン | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 49,200円 |
~2.5トン | 18,700円 | 28,100円 | 37,500円 | 61,500円 |
~3トン | 22,500円 | 33,700円 | 45,000円 | 73,800円 |
継続検査等時の自家用車の自動車重量税の税額早見表
2年自家用乗用車 車両重量 | エコカー (本則税率) | エコカー外 右以外 | エコカー外 13年経過 | エコカー外 18年経過 |
---|---|---|---|---|
0.5トン以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
~1トン | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
~1.5トン | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
~2トン | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
~2.5トン | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
~3トン | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
自動車重量税の還付金計算
それでは早速、自動車重量税の還付金計算を行いましょう。今回は、車両重量2トンまで・年式経過12年以下・エコカー外の車で算出します。新車ではなく、継続車検で2年間(24ヶ月)の自動車重量税を事前に納めている車を想定します。
まず初めに、自動車重量税の月額を計算します。
2トンまでの車の2年分の自動車重量税額【32,800円】÷24ヶ月=1カ月分の自動車重量税額【1,366円】
仮に、車検満了日の13ヶ月前に永久抹消登録手続きを完了した場合の自動車重量税の還付額を算出します。車検有効期限が2年ある内の期限から13カ月前に廃車手続きを完了した場合、その月の翌月以降から車検満了日までの月数分の還付金を受け取ることができます。そのため、今回の還付は12か月分の還付金となります。
1カ月分の自動車重量税額【1,366円】×12ヶ月=還付額【16,392円】
上記の計算により、およそ16,300円の自動車重量税還付額を受取ることができます。※還付時に手数料が発生するため、完全に同額とはなりません。
重量税以外の還付金について
永久抹消登録をすると、重量税の還付金を受け取ることをご説明しましたが、廃車手続きにすると重量税の還付金以外に自動車税の還付金も受け取ることができます。自動車税の還付金は、解体をするしないに関わらず還付申請ができますので、一時抹消登録や輸出抹消仮登録といった廃車手続きをした場合も受け取ることができます。
自動車税種別割の還付金の計算方法
自動車税種別割とは、毎年4月1日時点の自動車の所有者へ課税される税金です。排気量によって税額が異なります。排気量が小さい車は税額が安く、排気量が大きな車は税額が高くなります。自動車重量税と自動車税種別割の異なる点は、自動車税種別割は車検を受ける時に支払うものではなく年度ごとに毎年納める税金というところです。課税のタイミングは年度始めの4月1日となっており、基本的には5月頃に納税者へ納税通知書が発送されます。自動車税種別割は4月1日~翌年3月31日までの一年間の年税ですので、年度内に廃車手続きを完了すると、手続き完了の翌月から年度末の3月までの月数分は税金が未使用となり、還付される制度となっています。
新しくなった自動車税種別割
自動車税は2019年10月1日の税制改正により変更があり、税率も引き下げられました。旧自動車税の新しい名称は、登録車の自動車税種別割と軽自動車の軽自動車税種別割となっています。同日に消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、自家用乗用車の新車の自動車税は登録車に限り年間最大4,500円と毎年減税されることになりました。毎年自動車の保有者に対し課せられる自動車税(種別割)は、年額で考えると引き下げ額は少額かもしれませんが、何年も同じ車に乗ることを考えると自動車に関する税金について知識を得ておいて損はありません。2019年10月1日を境にどういった点で改正があったのかなど、車にまつわる税金について見て行きたいと思います。
自動車税種別割の税額早見表
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた普通車の自動車税種別割は、排気量に応じて税率が定められており、基本的には500ccごとに区切られています。排気量が少なく、低燃費の車ほど減税割合も高くなっているため、新車購入を検討されている方はそのことを念頭に入れて車種を選ぶのも良いかもしれませんね。では、どれくらい税率の引き下げがあったのか、また排気量によってどれくらいの金額の差があるのか表にまとめてみました。
排気量 | 2019/9/30までに 初回新規登録した車 | 2019/10/1以降に 初回新規登録した車 | 引下げ額 |
---|---|---|---|
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | ▲4,500円 |
1,000cc越1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | ▲4,000円 |
1,500cc越2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | ▲3,500円 |
2,000cc越2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | ▲1,500円 |
2,500cc越3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | ▲1,000円 |
3,000cc越3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | ▲1,000円 |
3,500cc越4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | ▲1,000円 |
4,000cc越4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | ▲1,000円 |
4,500cc越6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | ▲1,000円 |
6,000cc越 | 111,000円 | 110,000円 | ▲1,000円 |
排気量が2,501cc以上の車にかかる税率は、引き下げ額が1,000円と少ないの対し、1,000cc以下の車は4,500円と引き下げ額が大きくなっています。同じ車に例えば5年乗り続けるとしたら、1,000cc以下の車は5年で22,500円の節税につながります。そろそろ廃車を考えている方は、次の4月1日を迎える前に車を買い替えたほうがお得かもしれません。
自家用軽自動車の軽自動車税種別割の税額表
軽自動車税(種別割)につきましては、税率の変更はございません。
区分 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽自動車の税率 |
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四輪 乗用 自家用 | 10,800円 |
四輪 乗用 営業用 | 6,900円 |
自動車税種別割の減税制度【グリーン化特例】
グリーン化特例に関しても延長・見直しが行われました。2023年11月時点での適用期間は、2023年4月1日~2026年3月31日までとなっており、同期間に新車新規登録を行った場合は当該年度の翌年度の自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)が軽減対象となり適用されることになります。自動車の燃費性能等に応じて減税額が定められています。
登録車
区分 | 2023年4月1日~2026年3月31日 の間に新車新規登録を行った車 |
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・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車 (2009年排出ガス規制NOx10%以上低減又は 平成30年排出ガス規制適合) ・プラグインハイブリッド自動車 | 概ね75%軽減 |
軽自動車
区分 | 2023年4月1日~2026年3月31日 の間に初めて 車両番号の指定を受ける減税対象車 を取得する場合に限り |
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・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は 平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 |
自動車購入時にかかるその他の税
以前は自動車購入時に取得価格の3%が自動車取得税として課せられていましたが、2019年10月1日の消費増税以降は自動車取得税が廃止になり、新しく環境性能割というものが導入されることになりました。環境性能割は、燃費がい良い車ほど税が軽減される仕組みとなっています。
まとめ
こちらでは自動車重量税の還付金について解説しました。自動車重量税は、車の重量に応じて税額が決められており、年式が古い車には重課制度といって高い税率が課せられる仕組みになっています。また、自動車重量税を納めるタイミングは車検を受けて取得する時となっており、その際の車検の有効期限と同期間分の重量税額を納めなくてはいけません。もしも車検の有効期限内に車を手放すことになり、車両解体をして永久抹消手続きをする場合は自動車重量税の還付金を受取ることができます。もしも手放す時は、車検の有効期限までどのくらいの期間が残っているのか確認し、しっかりと受け取れることができるように速やかに手続きをすすめるようにしましょう。