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廃車の還付金・税金

11月に廃車したら自動車税の還付はどうなる?税還付の手続きについて

廃車の還付金・税金

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、廃車手続きをすると自動車税の還付を受けることができます。

自動車税(種別割)は、登録自動車(ナンバープレートが付いている自動車)の所有者に対し、毎年4月1日に課税される税金です。税金の納付先は使用の本拠の位置を管轄する自動車税事務所となり、5月初旬頃から納税通知書が届き始めます。納付期限は地域ごとに決まっていて、期限内に年税を納めなくてはいけません。

こちらの記事では、11月に廃車手続きをすると受け取ることができる自動車税の還付金について、いくらくらい還付があるのか、どのような手続きが必要となるのか、詳しくまとめています。

廃車すると自動車税が還付される

自動車税(種別割)の還付を受けるためには、自動車税の予め通知を受けた金額を全額納めていること、そして廃車手続きを完了することが条件となります。また、登録自動車(普通自動車)の自動車税には還付制度がありますが、軽自動車税(種別割)には還付制度がありません。

廃車しないと自動車税の課税は続く

Woman unlocking a car by pressing on the remote control car alarm systems.

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税が発生し、納付書が発行されます。登録済みの自動車すべてに税金が請求されますので、車の使用頻度や走行状態は関係ありません。動かなくなり放置している車であっても、車籍登録がある限り自動車税の納付義務が発生します。車を持っている人の中には、自動車税が発生してしまうということを知らず、使わなくなった車を置いたままにして、納付書が来るたびに支払い続けて損をしてしまっているかもしれません。登録自動車とはナンバープレートが付いている自動車を指しますので、倉庫に眠っているだけの放置している車でもナンバープレートが付いている状態であれば、自動車税が課税されることに注意しましょう。もしも該当される方は、速やかに廃車手続きされることをおすすめします。

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廃車をすると自動車税以外にも還付金がある

廃車手続きをすると、自動車税の還付金以外に下記の還付金を受取ることができる可能性もあります。

  • 自動車重量税の還付金
  • 自賠責保険料の返戻金

上記の2点に関しては、廃車手続きを終えた月の翌月から数えてひと月以上の車検有効期間が残っている車のみ、還付金を受取ることができます。

自動車重量税は、車検を受検する際に車検期間と同期間分に相当する税額を納めます。自賠責保険は、車検期間よりも余裕をもって加入しなければならない自動車の強制加入保険です。廃車手続きをすることで車検の有効期間を停止することになるため、前もって支払っていた重量税や保険料が使用されることがなくなるため、未使用期間分を還付金や返戻金として受け取ることができるのです。車検有効期間を長く残した状態で廃車手続きをした場合は、未使用期間が長くなる分多く還付額を受取ることになります。

今廃車すると自動車税の還付額はいくら?

自動車税(種別割)は、総排気量別に年税額(12ヶ月分)が決められています。

自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者の方に自動車税が課税されます。毎年5月初旬頃、自動車税事務所から税金の納付書が届き始めます。この5月に納める自動車税は、その年の4月から翌年3月までの一年分(12か月分)となります。仮に年度の途中で廃車手続き(抹消登録)をした場合は、その年税を12か月で月割りして、廃車手続き完了した月の翌月以降から年度末までの未使用月数分が還付されます。

【最新版】普通車の自動車税の年額一覧表

2023年度の普通車(登録自家用車)の自動車税種別割の年額は下記の通りです。廃車手続きを今月の11月中に完了できた場合は、12月~3月までの残り4か月分の月割り相当額が還付されますので、それぞれのおよその還付相当額(手数料を含まず)も合わせてご紹介します。

総排気量標準税率の年税額11月廃車した場合の還付額
1.0L以下(電気自動車含む)25,000円8,300円
1.0超〜1.5L以下 30,500円10,100円
1.5超〜2.0L以下39,000円13,000円
2.0超〜2.5L以下43,500円14,500円
2.5超〜3.0L以下50,000円16,600円
3.0超〜3.5L以下57,000円19,000円
3.5超〜4.0L以下65,500円21,800円
4.0超〜4.5L以下75,500円25,100円
4.5超〜6.0L以下87,000円29,000円
6.0L超111,000円37,000円
2019年10月1日以降に初回新規登録された自動車に適用される税額(自家用)

自動車税の還付金を受け取るための条件とは

まず、自動車税の還付を受けることができるのは、普通自動車のみとなります。

前項で申し上げた通り、普通自動車は一年間の自動車税を毎年5月頃に支払い、その年度の途中で抹消登録をした場合は、残りの月数分を還付受けることができます。軽自動車は普通自動車と異なり、月割りによる自動車税の還付を受けることができません。

普通車は都道府県の自動車税事務所が管轄ですが、軽自動車の場合は使用の本拠の位置を管轄する市町村が管轄となります。普通車と比べて軽自動車は自動車税が安いことで知られ、最近では軽自動車の販売台数が増加しています。人気の車種も多く、ハイブリッド車と並んで日本では人気の車です。

しかし、自動車税の還付がありませんので、乗らない車や放置されている車は4月1日より前に廃車手続きをするのがよいでしょう。軽自動車の廃車手続きは必要書類もシンプルなので、使わない車はできるだけ早く廃車手続きをしましょう。

廃車をご検討の方は、普通車の廃車手続き必要書類を確認の上、廃車買取業者へご相談ください。

還付額の計算方法

令和元年10月以降に初回登録がされており、標準税率で総排気量2.5Lの自家用普通乗用車を11月に廃車し、手続きも同月内に完了出来た場合、納税者が受け取ること自動車税の還付額の計算方法が下記になります。

年額自動車税月割り計算月割自動車税残月数計算還付相当額
50,000円÷12か月=4,100円×4か月=16,600円
   

まず、年額の自動車税は前項の一覧表よりご確認ください。総排気量2.5Lの標準税率の年税は50,000円です。年税額を12か月で割ることで月割りの税額を算出し、年度末の3月までの残月数分を掛けると、還付相当額がわかります。(ただし還付時に手数料が差し引かれます)

自動車税はどのように還付されるのか

普通自動車は廃車手続きを年度内に完了し、完了月の翌月から年度末までにひと月以上の残月数があれば自動車税の還付がありますが、還付を受けるにはどのような手続きをする必要があるのでしょうか?

自動車税の還付申請は必要?

自動車税は、運輸支局で一時抹消登録手続き、または永久抹消登録手続きという廃車手続きをすることで還付されますので、さらにその後還付申請などをする必要はありません。ただし、この方法は自動車税を納めた当人へ還付する場合となり、もしも自動車税の納付者とは別の人が還付金を受ける場合は、過誤納還付金の請求及び受領に関する委任状を、自動車税事務所へ提出しなくてはいけません。委任状を提出することで、別の人が還付を受けることはできます。

廃車をすると還付通知が届く

廃車手続きを完了すると、自動車税の納付者に対して自動車税事務所から還付通知が発送されます。自動車税の還付金は、自動車税事務所から還付通知を受け取り、通知に記載のある指定の銀行や郵便局にて受け取ることができます。還付通知は、自動車税の納付者の住所地へ郵送されてきますので、もしも転居等により送付先が異なる場合は、税事務所へ申請しなくてはいけません。還付通知が自動車税事務所から発送されるのは、廃車手続きを運輸支局で完了してから、およそ2~3か月後になります。

まとめ

こちらの記事では、自動車税の還付について詳しく解説しました。

11月中に廃車手続き完了した場合、普通乗用車であれば4か月分の自動車税還付を受取ることができて大変お得になっています。ただ、ご自身で廃車手続きをしようとすると、時間や手間がかかってしまったり、費用がかかりそうで不安に思われる方も多いかもしれません。廃車無料.comであれば、廃車にかかる費用はすべて無料で代行し、廃車の内容次第で買取可能です。また、廃車手続き完了後の自動車税の還付金は、買取代金と別途でお受け取りいただけます。廃車したい車がある、車がそろそろ不要になるという方はお気軽にご相談ください。