海外出張や長期入院などの予定があり一定期間中、車を使用する機会がないとわかっているのであれば、一時使用を中止する一時抹消登録手続きを行っておくと、車を使用しない期間分の自動車税や自賠責保険料など、本来支払う必要のない維持費を支払わなくてもよくなるため、お得です。
普通乗用車の場合は年間の自動車税が29,500円~(2019年9月30日までに初回新規登録を受けた乗用車)と決して、低い税額ではありません。前もって年額を納めている自動車税は、年度内に一時抹消登録手続きをすると還付金として戻ります。車を使用しなくなるタイミングで、早めに手続きをすすめると良いでしょう。
こちらでは、一時抹消登録手続き(廃車手続き)を自分でする方法について、詳しく解説します。一時抹消登録手続き(廃車手続き)をするときに必要な書類はどんな書類か、運輸支局ではどのように手続きを進めればいいのかなど、手続き前の参考にぜひご覧ください。
一時抹消登録はどんな手続きのこと?
一時抹消登録手続きとは、使わなくなった車を一時的に廃車する手続きのことです。車の所有者は、道路運送車両法の第16条第一項により、使わなくなった車を一時的に使用を中止する申請手続きができると認められています。この一時抹消登録手続き(一時的な廃車手続き)を行うことで、公道を走行することはできなくなりますが、解体等をする必要はなく、車本体を留めておくことが可能です。一時抹消登録手続きをした車を再度使用したいときは、中古車新規登録を行い車検に通れば、また引き続き乗ることができるようになります。
こんな人に一時抹消登録手続きがおすすめ
長期出張や入院など一定期間車の使用予定がないが後で再度使用する予定があるという方や、後日譲渡する相手が見つかるかもしれないので一旦車を保管しておくために一時的に廃車するといった方に、一時抹消登録手続きをしておくことをおすすめします。
一時抹消登録手続きを申請する場所はどこ
普通車の一時抹消登録手続きは、管轄の運輸支局で申請することができます。運輸支局へ車を持ち込んで一時抹消登録手続きを申請すると、帰路は公道の走行ができなくなりますので、基本的に車は保管場所においている状態で、ナンバープレートや必要な書類等のみを運輸支局へ持参し、手続きをすすめましょう。
一時抹消登録に必要なもの
一時抹消登録に必要な書類等の名称と、書類を取得する上での注意点やポイントを一覧表にまとめました。当日運輸支局で記入する書類がありますので、筆記具も持参されることをおすすめします。
名称 | 注意点やポイント |
所有者の印鑑(実印) | 代理人が申請手続きをする場合は、所有者の印鑑を押印した委任状が追加で必要になります。 |
所有者の印鑑証明書 | 発行日が取得から3ヶ月以内である必要があります。 |
自動車検査証(車検証) | 車検証の所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更履歴を証明するため、住民票(引っ越しが1回までの場合)か戸籍の附票(引っ越しが2回以上に渡る場合)が必要になります。 |
ナンバープレート | 前後2枚を運輸支局の窓口で返納する必要があります。 |
申請書(第3号様式の2) | 運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。 |
手数料納付書 | 運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。 |
自動車税申告書 | 税務署に対して一時抹消登録を申告し、税金の支払いを止めるために必要な書面です。運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。 |
ナンバープレートの取り外し方
必要な持ち物に含まれるように、一時抹消登録手続きをするには前後のナンバープレートを取り外して運輸支局へ持参し、返納手続きをする必要があります。普通乗用車のナンバープレートは、すぐに取り外せないように封印がされています。封印を外せば、中は一般的なボルトで留められていますのでドライバーを用意しておけば問題ありません。封印には、マイナスドライバーなどをあてて強く押し、凹んだところをえぐり取ります。封印が取れたら、中のボルトのネジ穴をプラスドライバーで回して、ナンバープレートを取り外すことができます。
一時抹消登録手続き(廃車手続き)の流れ
一時抹消登録手続きを申請する時の流れを解説します。前項で紹介した一時抹消登録手続き(廃車手続き)必要な書類は、前もって役所等で取得して揃えておき、管轄する運輸支局で一時抹消登録手続きを行いましょう。
運輸支局で一時抹消登録手続きをする流れ
運輸支局の窓口での登録申請手続きの受付時間は、基本的に平日8:45~11:45、13:00~16:00となっています。窓口の混雑具合や、手続き内容によりますが約1時間程度はかかることを見越して、余裕をもって来庁されることをおすすめします。
1.申請書を取得する
2.印紙の購入
3.ナンバープレートの返納
4.書類一式の提出
5.登録識別情報等通知書の受取
6.自動車税事務所で一時抹消登録の申告
1.申請書を取得する
まず運輸支局へ到着したら、窓口で一時抹消登録に必要な申請書(OCR申請書第3号様式の2)を取得します。申請書は以前まで有料でしたが、現在は無料で配布されています。OCR申請書はOCR(機械)がシートを読み込みますので、記載時に枠からはみ出さないように大きめの文字で記入します。
2.印紙の購入
次に、印紙販売窓口(または構内の売店等)で一時抹消登録の検査登録印紙350円分を購入します。印紙を貼り付ける手数料納付書は窓口に備えられています。
3.ナンバープレートの返納
運輸支局内にナンバープレートの返納窓口がありますので、その窓口で前後2枚のナンバープレートを提出します。ナンバープレートの返納ができると、先程印紙を貼り付けた手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に押印をもらいます。
4.書類一式の提出
1~3の書類の準備が終わると、登録申請窓口にまとめて書類を提出します。書類に不備がないと確認後、登録申請が受理されると一時抹消登録手続きができたことになります。
5.登録識別情報等通知書の受取
一時抹消登録手続きが完了すると登録識別情報等通知書が交付されます。登録識別情報通知書がの登録内容にや情報に、記載ミスなどがないかよく確認しましょう。登録識別情報等通知書は、車検証等のように失くしてしまったとしても基本的に再交付ができません。中古車新規登録の際もしくは所有者変更の際に必要となりますので、紛失しないように気をつけましょう。
6.自動車税事務所で一時抹消登録の申告
運輸支局近くの自動車税事務所に行き、登録識別情報等通知書と自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出します。普通乗用車の場合は一時抹消登録手続き完了の翌月~3月末までの月数分、自動車税が月割り計算で還付されます。自動車重量税は永久抹消登録でのみ還付され、一時抹消登録では還付されません。自動車税(環境性能割・種別割)申告書の申告区分を抹消登録にし、必要な部分を登録識別情報等通知書を見ながら記入し窓口に提出すると、受理されてから1~2か月後に自動車税還付通知が手元に届きます。
普通乗用車の一時抹消登録手続きにかかる費用
普通乗用車の一時抹消登録手続きにかかる費用は、登録印紙代(手数料)の350円のみとなっています。以前は、申請書の書類取得に用紙代がかかっていましたが、現在は無料配布となったため費用がかかりません。
一時抹消登録手続きが面倒そうと思ったら
一時抹消登録手続きは、普通自動車の一時的な使用中止のために必要な手続きです。これを行うことで自動車税の還付を受けることができ、自動車税・自動車重量税の請求が止まるので節約になります。また、中古車新規登録の手続きをすることで使用を再開することもできます。入院・出張といった一時的に車を使わない状況(いずれは使う予定)になった際には、一時抹消登録をして無駄な出費を減らしましょう。
一時抹消登録手続きを自分でするには、今回ご紹介したように必要な書類を集めてナンバープレートを取り外し、平日の受付時間内に運輸支局で申請を行わなければいけません。
この時の手続きが面倒であったり、車を長期的に利用をする機会がなくなるのであれば、車を売却してしまうという方法もあります。特に、車は置いているあいだに価値が下がってしまったり、状態が悪くなってしまうことも少なからずあります。期間次第では、バッテリー上がりなど車が動かなくなるトラブルも起こります。
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