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廃車の手続き・書類

軽自動車のスクラップで必要な手続きは?解体返納届を解説!

廃車の手続き・書類

所有する軽自動車が事故や故障が原因で不動車となり、修理が難しくスクラップするとなると、車の処分が必要になります。

こちらでは、不要になった軽自動車のスクラップ(解体)を含む処分方法について詳しく解説します。

軽自動車の解体処理と手続きの方法とは

軽自動車を処分するには、車本体の解体処理と書面上の廃車手続きの両方を行う必要があります。軽自動車のスクラップをする時の5つの手順について解説します。

  1. 解体処分の依頼
  2. 解体処理の報告を受ける
  3. 解体返納(廃車手続き)の準備
  4. 軽検査協会で解体返納(廃車手続き)をする
  5. 税止め・自動車重量税の還付を受ける

軽自動車の解体処理を依頼する

まず、最初に車体本体の解体処理は個人でできませんので、解体処理業者を探して車を引き渡します。ただし業者選びに注意点が一つあり、軽自動車の解体処理は、自治体に登録されている引取業者しかできません。解体価格を安く提示してきた自治体に登録がない無認可の業者に依頼をすると、大きなトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、業者選びは慎重に行いましょう。

解体ができる引取業者の探し方

自動車リサイクルシステムのウェブサイトへアクセスし、【自動車ユーザーの方】にマウスポインタを充てるとバーが拡大し、リンクが表示されます。その中の【関連事業者検索】のリンクをクリックすると新規ウィンドウが開きますので、業態【解体業者】を選択し、最寄りの【自治体の都道府県および保健所設置市】を選んで検索してみましょう。

検索をすると事業者ごとに所在地の記載がありますので、車の保管場所から近い業者を見つけたら検索サイト等で事業内容を確認します。直接問い合わせるのではなく一旦調べることをおすすめするのは、解体業者は事業内容次第で、個人からの依頼を受けていなかったり、自家用車の引取りはせず商用トラックのみを対象としている場合などもあるからです。

近くの解体業者で個人からの依頼も受けており、自家用車の解体をしているところに目星をつけることができたら、車の持ち込み方法や費用見積もりを聞いてみましょう。自家用車の解体処理の平均費用は数千円から数万円と言われていますが、業者次第で異なりますので見積もりは必須となります。

リサイクル券があるか見ておこう

車の所有者には、解体処理にかかるリサイクル料金を支払う義務があります。解体業者が車の解体処理をするには多額の費用がかかります。その費用負担が大きすぎるため、廃車の不法投棄をする業者等が現れ社会問題となり、リサイクル法が制定されました。制定されたリサイクル法により、車の最終所有者は、解体処理で必要となるシュレッダーダストやエアバッグ、フロン類などの費用がかかるリサイクル料金の一部と情報管理料金を負担し、車の解体処理業者がすべて負担する必要がないように、決められたのです。

車一台ごとにかかるリサイクル料金は製造メーカーによって決められていて、車を購入する時に支払うか、車検を受けるときに支払っていることがほとんどです。リサイクル料金の支払いは一度のみで、支払いが完了していれば問題ありません。しかしもしもリサイクル料金の支払いが完了していない車だった場合は、車の所有者は解体業者にリサイクル料金を支払わなくてはいけません。リサイクル料金の支払いができているかどうかは、リサイクル券があれば支払いが完了しています。もしもリサイクル券が見つからない場合は、リサイクルシステムのウェブサイトでリサイクル料金の預託状況を調べてみると、確認が可能です。調べた結果未預託と表示されると支払いがされておらず、支払が必要なリサイクル料金も同時に確認することができます。

解体業者から解体報告を受ける

解体業者に不要になった軽自動車を引き渡すと、解体処理を業者が行います。

解体業者は、車の引取工程、フロン類回収工程、エアバッグ類等を含む解体工程、シュレッダーダスト等含む破砕工程等、工程が完了するとリサイクルシステムで報告を上げます。解体を依頼した車の所有者が各工程の進行状況を調べるには、自動車リサイクルシステムの使用済自動車の処理状況をクリックして、車台番号の下四桁と移動報告番号(リサイクル券記載の番号)を入力すると、解体業者が入力した現在の状況確認が可能です。すべての処理の工程が完了し、移動報告番号と解体報告記録日を業者から確認できたら、廃車手続きへとステップを進めることができます。

軽自動車検査協会で解体返納届をする準備

解体処理の完了確認まで終えたら、【解体返納届】という廃車手続きを行います。解体返納届は、必ず解体処理が完了している状態でなければ申請することができない手続きとなっていますので、順序が逆になってしまわないように気を付けなくてはいけません。

車の所有者が自分で解体返納届をする場合、当日揃えておく必要な書類が以下になります。

自動車検査証

自動車検査証(車検証)は原本が必要です。有効期限が切れて車検切れであっても必要な書類となります。

ナンバープレート

ナンバープレート(車両番号標)は、前後二枚とも軽自動車検査協会へ返納が必要です。解体業者に車両本体を解体依頼する際、取り外してもらっておくと良いでしょう。万が一ご自身で取り外す場合はマイナスドライバーが必要になります。

使用済自動車引取証明書と解体報告記録日の控え

使用済自動車引取証明書は、リサイクル券の一部分です。解体業者へ軽自動車を引き渡した際に、業者にリサイクル券を渡すと引取証明書のみ業者から手渡されます。使用済自動車引取証明書には移動報告番号が記載されています。また、解体処理が完了した際に引取業者が自動車リサイクルシステムへ登録した解体報告記録日も、予めメモなどに控えて持参しましょう。

解体届出書(軽第4号様式の3)

申請書(OCRシート)の軽第4号様式の3は、軽自動車検査協会事務所の窓口で手続きの当日に取得できますが、前もって軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロードし、印刷して準備することも出来ます。以前はこちらの届出書に申請者の印鑑を押印していましたが、現在は押印不要となっています。

軽自動車税(種別割)申告書/軽自動車税(環境性能割)申告書

税務署に対して解体返納を申告し、翌年度以降の税金の支払いを止めるために必要です。こちらの申告書は、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で取得手続きの当日に取得できます。

軽検査協会で解体返納届を申請する

前項でご紹介した軽自動車の解体返納届をご自身で行う場合に必要な書類をすべてそろえることができたら、所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会事務所に行って、解体返納届という廃車手続きを申請します。解体返納届の申請の流れを解説します。

1.申請書類の配布を受取る

まずは軽自動車検査協会の窓口で、解体返納届に必要な解体届出書(軽第4号様式の3)を受取って記入します。以前までは申請用紙がすべて有料でしたが、現在は無料になっています。

2.必要書類の記入をする

解体返納届(軽第4号3申請書)の記入は、車両番号(ナンバープレートと同じ)・移動報告番号・解体報告記録日・車台番号・申請者(所有者の氏名、住所コード・郵便番号・電話番号)、車検の残存期間あれば、解体届出申請後自動車重量税を受け取れますので、振込先口座も合わせて入力してださい。次に、レ点チェックや必要事項の記入を開始します。まずは一番上の自動車検査証返納届出書にチェックをいれます。車検証の返納も伴うなら【1】を選択します。自動車重量税の還付は解体届出書に必要事項を記入してください。

3.ナンバープレートの返納をする

解体業者に解体を依頼する際に、あわせて外しておいてもらった前後のナンバープレートを検査協会で返納します。ナンバープレートは返納するよう定められています。

4.書類の提出と検査事項等証明書を請求する

解体返納届の後に、廃車したことを証明する書類が必要な場合は、軽自動車検査協会事務所で検査事項等証明書を請求します。請求の際は、検査記録事項等証明書交付請求書(軽第3号様式)にナンバープレートの全ての番号(ひらがな等を含む)又は車台番号と、最終所有者の氏名・住所、交付を受けられる理由の記入(保険の解約に必要等)をして申請します。現在記録ファイルに記録されている事項のみの申請の場合、一件につき手数料300円がかかります。

自動車税事務所で解体返納の申告

軽自動車検査協会・事務所に隣接する自動車税事務所に行き、軽自動車税(種別割)申告書・軽自動車税(環境性能割)申告書を提出します。軽自動車税の課税は、毎年4月1日時点での納税義務者(車の所有者)にされますので、3月31日までに廃車手続きをしておくようにしましょう

自動車重量税の還付申請をする

解体返納届の手続きをした軽自動車の車検有効期限が、手続きを完了した時点で一カ月以上残存している場合は、自動車重量税未使用分の還付を受けることができるため同時に還付申請を行います。

自動車重量税の還付申請は、解体返納届の申請時に提出する解体届出書(軽第4号様式の3)に合わせて必要事項を記入することでできます。還付金の振込口座と申請者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりますので、前もって控えておくようにしましょう。また、当日マイナンバーの本人確認がありますので、マイナンバーカードをお持ちの方は持参が必要です。マイナンバーカードを未発行の場合は、マイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認ができる身分証明書を持参します。当日本人ではなく代理人が申請を行う場合は、代理人と所有者本人両名の記載がある申請依頼書も合わせて提出が必要になります。還付金の受領も代理人が受け取る場合は、振込先(受取人)を受任者とした所有者が記載した委任状の提出が必要になります。

まとめ

使用できなくなった軽自動車をスクラップ(解体)する時は、スクラップだけでなく解体返納届という廃車手続きも必要です。スクラップと手続きの両方を行うことで車を完全に処分することができ、もしも車検期間が1カ月を超えて残っていれば、自動車重量税の還付を受けとることもできます。

ただ、ご自身で軽自動車のスクラップや手続きをすすめるには、今回ご紹介したように解体ができる業者探しや、必要な書類を揃えて軽自動車検査協会に行かなければならないなど、手間と時間がかかってしまいます。実は、廃車買取業者にお任せするだけで手間も時間もかけず、お得に車の処分ができるという方法もありますので、関連する記事も参考にぜひご検討ください。