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高齢ドライバーの免許更新はどう変わった?導入された運転技能検査とは

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令和4年に施行された改正道路交通法により、高齢運転者対策の充実と強化を図るための規定が整備されました。70歳から74歳の運転者は、高齢者講習(講義・運転適性検査・実車指導)の受講が必須となっており、受講後終了証を得ての免許証の更新となりますが、75歳以上の一部の運転者については新たに運転技能検査が導入されています。

こちらでは、令和4年5月13日に施行開始となる高齢運転者の充実・強化への規定整備の内容について、詳しく解説します。

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高齢運転者の運転免許証更新が変わった

高齢運転者対策の充実・強化が図られることとなり、令和4年5月の改正道路交通法の施行から大きな取組が追加されました。

改正以前の道路交通法による高齢運転者への取り組み

令和4年の改正より前の道路交通法では、75歳以上の運転免許保有者に対し3年に1度「講習予備検査」で認知機能検査を行っていました。

その予備検査で第1分類の認知症の恐れがあると結果が出た場合は、これまでの違反の有無に関係なく医師の診断を受ける必要があり、診断結果として認知症とされると免許の取り消し・停止となっていました。

予備検査で、第2分類の認知機能低下の恐れがあると結果が出た場合、もしくは第3分類で問題がないとされた場合は、特定の違反をすると臨時の認知機能検査を受ける必要があり、その認知機能検査で第1分類と判定されると、医師の診断を受けることになっていました。医師の診断で認知症とされると免許の取り消し・停止が行われました。

改正道路交通法により運転技能検査が新たに導入

令和4年に改正された道路交通法により、新たに導入された取組が運転技能検査です。
対象となるのは75歳以上の高齢ドライバー、かつ一定の交通違反歴がある人です。

運転免許証更新の前に運転技能検査を受けることが義務付けられ、加齢に伴う身体機能低下の程度を実車試験で判定します。運転免許証更新期限の6か月前から運転技能検査を受検することが可能で、繰り返し受検できます。ただし、不合格であった場合は運転免許証の更新ができません。

一定の交通違反歴とは?
一定の交通違反歴とは、具体的には下記11種類の違反行為のことです。
信号無視・通行区分違反・通行帯違反等・過度の速度超過・横断等禁止違反・踏切不停止等・遮断踏切立入り・交差点右左折方法違反等・交差点安全進行義務違反等・横断歩行者妨害等・安全運転義務違反等・携帯電話使用等
一定の違反歴の対象となる期間は、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日の前3年間となります。上記違反行為の内容は、将来的に重大事故を起こす危険性が類型的に高い違反行為である、と特定されているものからの抽出となります。

交通違反歴がない75歳以上のドライバーの免許更新方法

一定の交通違反歴がない75歳以上のドライバーは、実車試験の運転技能検査を受ける必要はありません。
運転技能検査に合格したドライバーと75歳以上で一定の交通違反歴がないドライバーは、認知機能検査を受けて認知症のおそれがないと結果が出ると、高齢者講習後に運転免許証の更新ができます。
もしも、認知機能検査を受けて認知症のおそれありと結果が出ると、医師の診断を受けることとなり認知症でないと診断されれば高齢者講習を受講の上免許証の更新が出来ますが、医師の結果が認知症であると診断された場合は免許証の取り消し等が行われます。

普通免許以外の原付免許なども運転技能検査があるの?
原付免許や小型特殊免許は、普通免許とは異なり運転技能検査対象とはなりませんので、ドライバーの希望により継続することが出来ます。

高齢ドライバーの運転技能検査はどんな検査になるのか

運転技能検査の実車試験の内容は、実際にコース内を走行し、5つの課題に対して危険性に応じて100点満点からの減点方式で行われます。

運転技能検査の点数

100点満点からの減点方式で、第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上で合格となります。各課題によって実施回数は異なり、項目ごとに減点される点数が決められています。また、すべての課題において共通して検査員が補助を行うと-30点となります。

課題内容減点
指示速度による走行指示された速度で安全に走行できるか速すぎたり遅すぎたりした場合は10点の減点
一時停止道路標識等によって一時停止が指定された交差点で、停止線の手前で確実に停止できるかどうか停止線の手前で停止できなかった場合は、その態様に応じて10点または20点の減点
右折・左折右左折時に、道路の中央線からはみ出して反対車線に入ったり、脱輪したりせずに安全に曲がることができるかどうか車体が中央線からはみ出した場合は、その程度に応じて20点または40点の減点
脱輪した場合は20点の減点
信号通過赤色の信号機に従って、停止線の手前で確実に停止できるかどうか停止線の手前で停止できなかった場合はその態様に応じて10点または40点の減点
段差乗り上げ段差に乗り上げた後、直ちにアクセルペダルからブレーキペダルに踏みかえて安全に停止することができるかどうか段差に乗り上げた後、適切に停止できないと20点の減点
その他その他検査中、衝突等の危険を避けるために検査員が補助ブレーキを踏むなどしたときは30点の減点

場合によっては40点減点のため、一つの課題で不合格になる可能性もあります。

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高齢者講習の受講方法

75歳以上の運転者には、運転技能検査や認知機能検査がありますが、70歳から74歳のドライバーについては、高齢者講習を受講し、運転適性検査の審査に通ると免許証の更新が出来ます。

高齢者講習の対象となるのは

高齢者講習の対象となるのは、運転免許証の更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳から74歳のドライバーと、75歳以上で一定の違反歴がないドライバーで認知機能検査結果で認知症の恐れなしと診断された人です。

高齢者講習を受ける方法

高齢者講習(普通免許保有)は、所要時間約2時間で、座学・運転適性検査が60分、実車指導が60分となっています。講習区分の内容は、更新ハガキに記載されています。普通自動車の高齢者講習には実車指導がありますの。講習を受ける日を予約できたら、講習の当日は講習のお知らせ、運転免許証、講習手数料、筆記用具(黒ボールペン)、また運転時に眼鏡が必要な方は忘れずに持参します。

安全運転サポートカーの限定免許が創設される

高齢ドライバーに運転免許証の自主返納制度について周知するための取組みが各地方自治体でも行われていますが、生活のために運転を必要とする高齢ドライバーも多いことから、高齢ドライバーの充実・対策の取組として【安全運転サポート車等限定条件付き免許】が創設されました。

安全運転サポート車等限定条件付き免許とは?

対象車両を安全運転サポート車(サポカー)に限定する条件が付与された限定免許が創設されました。安全運転サポート車(サポカー)は、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置などの先進の安全機能が搭載された車です。この安全運転サポート車(サポカー)に限定し運転出来る免許が創設されたことで、生活のため運転を必要とするものの免許返納も考えている高齢ドライバーにとって、中間的な選択肢が設けられることになります。

まとめ

高齢ドライバーの運転免許証の更新前に新たに導入された運転技能検査について、詳しくご紹介しました。

運転免許証の更新頻度は、70歳以下の方は5年、更新時の年齢が71歳の方は4年、72歳以上の方は3年ごととなります。自動車に安全に乗り続けるためにも、運転免許証の更新は必ずしなければなりません。ご自身やご家族などに運転免許証を保有する高齢ドライバーがいらっしゃる方は、家族として運転免許更新に必要な内容を知る参考にしていただければ幸いです。