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廃車の還付金・税金

自賠責保険はどんな保険?補償内容や保険金の限度額を解説

廃車の還付金・税金

自賠責保険の保険料が2023年4月から2年ぶりに値下げとなり、平均で11.4%の引き下げとなったことが話題になっています。

自賠責保険は、原動機付自転車を含むすべての自動車の所有者に対して加入が義務付けられています。自賠責保険は基本的な対人賠償を確保することを目的としていますので、加害者が負うべき経済的な負担を補てんしますが、その補償内容や補償される保険金額には限度があります。

こちらでは、自賠責保険とはどんな保険なのか、自賠責保険の補償内容と補償の限度額について詳しく解説します。

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自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づぎ車の所有者に加入が義務付けられている保険です。

無保険のまま車を運転すると、違法運転となります。自賠責保険は、被保険者が車の運行をすることで他人を負傷させたり死亡させてしまった時の、損害賠償責任を負う場合の損害に対して保険金が支払われます。対物補償や被保険者の運転者本人に対する補償はありません。損害保険会社で加入することができる自賠責保険は、被害者救済のため対人賠償を確保することが目的の保険ですので、保険会社に利潤はありません。自賠責保険料は車種と、お住いの地域が沖縄本島か沖縄本島以外の離島か、沖縄以外の離島かもしくはその地域以外かによって、決められた金額となっています。

自賠責保険の補償内容とは

Man calling to insurance call center to help after a car crash accident on the road

自賠責保険は、被保険者である車の所有者が車の運行中に交通事故をおこして他人を負傷させたり死亡させてしまった時、被害者への損害賠償責任を負う、被害者救済のため対人賠償を確保する保険となっています。こちらでは自賠責保険の補償内容について解説します。

傷害による損害に対する補償内容

被保険者が車を運行中に交通事故を起こし、他人にケガをさせてしまった時の傷害による損害に対する補償内容は以下のとおりです。傷害による損害とは、被害者が生存しており、後遺障害の発生もなかった場合の損害のことをいいます。

傷害による損害に対する補償の支払い対象と基準一覧

治療費診察料や手術料、薬代、処置料や入院料などの必要かつ妥当な費用(実費)が支払われる
看護料原則として12歳以下の子供に付き添いや看護が必要と医師に認められた場合の入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料が支払われる。入院の場合は1日4,200円、自宅看護及び通院は1日2,100円、これ以上の収入源は立証があれば近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に支払われる。
諸雑費入院中に必要な雑費が1日1,100円支払われる
通院交通費通院に必要な交通費が妥当な実費で支払われる
義肢等の費用義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などに必要な費用(実費)が支払われる。眼鏡の費用は50,000円までが限度。
診断書等の費用診断書などの発行に必要かつ妥当な金額(実費)が支払われる
文書料住民票、印鑑証明書、交通事故証明書などの発行に必要かつ妥当な金額(実費)が支払われる
休業損害事故の傷害が原因で発生した収入の減少(有給休暇や家事従事者を含む)に対し、原則1日6,100円支払われる。またこれ以上の収入源を立証できる場合は19,000円を限度として実額が支払われる
慰謝料事故による肉体的、精神的苦痛に対する補償として、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案し1日4,300円が支払われる

傷害による損害に対する補償の限度額

傷害による損害に対する補償の限度額は、被害者ひとりにつき120万円までとなっています。複数の被害者がいたとしても、一名ごとの支払い限度額となりますので、被害者一人あたりの支払い限度額が減らされることはありません。

後遺障害による損害に対する補償の内容

後遺障害による損害とは、自動車事故の被害者が生存しており、傷害は治っても後遺障害が残った場合に損害に応じた逸失利益および慰謝料等の補償を支払うことです。後遺障害は、受傷した傷害が治った時に残された、精神的もしくは肉体的な毀損状態のことをいいます。傷害による損害が治った後、後遺障害が発生した場合は、傷害による損害の補償に加え、後遺障害の補償を受けることができます。補償の対象となるのは、自動車損害賠償保障法施行令別表第一または第二に該当し医学的に認められる症状のもので、傷害との相当因果関係が認められるものが対象となります。

後遺障害による損害に対する補償内容について

逸失利益障害が原因による労働力の減少で、将来的に発生する収入源について、収入と障害の等級と喪失期間によって算出して支払われる。
慰謝料肉体的、精神的苦痛に対して、神経系等の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、常時介護を要する障害で第1級の場合は1,650万円と初期費用として500万円、随時介護を要する第2級は1,203万円と初期費用として205万円が加算され支払われます。被扶養者がいる場合は増額されます。
肉体的、精神的苦痛に対し、上記以外の後遺障害の場合は等級ごとに支払い基準が異なり、第1級は1,150万円~第14級は32万円が支払われます。第1~3級で被扶養者がいる場合は増額されます。

後遺障害による損害に対する補償の限度額

後遺障害による損害の補償の限度額は、神経系統の機能や精神・胸腹部への著しい障害で常時介護を要する場合(第1級)は、被害者一名につき4,000万円までが限度額となります。同内容で、随時介護を要する場合(第2級)は、被害者一名につき3,000万円までが補償の限度額となっています。

上記以外の後遺障害による損害に対する補償の限度額は、後遺障害等級ごとに決められており、被害者一名につき第1級3,000万円~75万円(第14級)までとなっています。

死亡による損害の場合の補償内容

被保険者が起こした交通事故によって被害者が死亡した場合は、死亡による損害を補償します。

死亡による損害に対する補償内容について

葬儀費通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用について100万円が支払われる。墓地、香典返しは補償外となる。
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得ていたであろう収入から本人の生活費を控除した金額が、収入および就労可能期間や被扶養者の有無などを考慮し算出のうえ支払われる。
慰謝料被害者本人への慰謝料として400万円が支払われる。遺族の慰謝料は遺族慰謝料請求権者の人数により異なり、請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われる。また、被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円が加算される。

死亡による損害の場合の限度額について

死亡による損害の補償の限度額は、被害者ひとりにつき3,000万円までとなっています。

【関連リンク】廃車で受け取れる自賠責保険の還付金について

まとめ

自賠責保険について解説しました。自賠責保険の補償は、被保険者である車の所有者が交通事故を起こした時、被害者に対する補償の負担となるものです。

補償額の限度額を見てみると一見金額限度額として多く見えるかもしれませんが、物損事故や車の修理費用等は全く対象にはなりませんし、加害者側と被害者側の双方の逸失利益などを考慮すると、人身事故で実際に必要になる金額に満たないケースがほとんどです。自賠責保険の加入は強制ですが、あわせて任意の自動車保険に加入しておくことをおすすめします。